くるみん認定基準
くるみんの認定基準である労働時間のついてご教示賜りたく存じます。
「正社員の法定時間外・法定休日労働時間の平均が各月45時間未満かつ月平均の法定時間外労働60時間以上の労働者ゼロ」とあります。
弊社は裁量労働制を導入していますが、実質残業60時間以上の労働者が多数おります。その場合は不適応との理解で宜しいでしょうか。
投稿日:2023/02/07 13:22 ID:QA-0123486
- さくふゆさん
- 東京都/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、裁量労働制の場合でも時間外労働が発生する場合がございますが、それはみなし労働時間で1日8時間を超える場合となります。従いまして、実際の労働時間数に関わらずこうしたみなし労働時間で計算された時間外労働が発生していなければくるみん認定基準における法定時間外労働にはカウントされない事になるものといえます。
しかしながら、仮にみなし労働時間に基づく時間外労働が発生していないにも関わらず実質月の残業60時間以上の労働者が多数いるとなれば、みなし労働時間の設定自体が不適切であるものと判断されますので、適法な裁量労働制の運用に該当しないものとしまして認定対象にはなりえないものといえるでしょう。
投稿日:2023/02/07 16:50 ID:QA-0123510
相談者より
わかりやすく適切な回答をいただきありがとうございます。参考にさせていただきます。
投稿日:2023/02/08 06:37 ID:QA-0123518大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
裁量労働制の場合には、実質残業という概念はありません。
みなし労働時間に対して、それ以上に働いているということであれば、
みなし時間の設定がおかしいということになります。
投稿日:2023/02/07 16:54 ID:QA-0123511
相談者より
適切な回答をいただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2023/02/08 06:38 ID:QA-0123519大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
判断
あくまで厚労省が判断することですが;
>実質残業60時間以上の労働者が多数
というのが事実とすれば、そもそも裁量労働が機能していないことになります。
本来の裁量労働は時間ではなく成果によって評価を受けられる制度ですから、長時間働かないと成果の出ない現在の業務に問題があると思われます。本質的な労働環境、業務内容の見直しが求められる可能性も高いのではないでしょうか。
投稿日:2023/02/07 21:33 ID:QA-0123517
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考とさせていただきます。
投稿日:2023/02/08 11:16 ID:QA-0123530大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
くるみん認定基準について(労働時間) くるみんの認定基準である労働時間... [2022/07/12]
-
法定内残業をみなし残業に含むことはできますか 午前休を取得して、残業した場合の... [2018/08/03]
-
フレックスタイム制の残業時間について フレックスタイム制の残業の端数処... [2023/01/27]
-
月の労働時間の表記について 出勤簿に月毎に労働した時間数が表... [2021/09/09]
-
フレックスにおける育休復帰者の月途中日割 フレックスタイム制を適用している... [2024/03/15]
-
みなし残業について 質問ですが、当社では 月30時間... [2009/05/15]
-
時間外労働について 残業をした場合は、申請をすること... [2021/09/15]
-
休日にかかった深夜残業 いつもお世話様です。さて、質問さ... [2008/06/24]
-
時間外労働について 時間外労働について質問です。当社... [2021/06/03]
-
週の所定労働時間の設定について 1日の所定労働時間と週の所定労働... [2021/07/10]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
雇用契約書(正社員用)
雇用契約書(正社員用)の記入例つきテンプレートです。
時間外労働申請書
時間外労働は法令に従って管理し、適正に割増賃金を支払う必要があります。管理の補助ツールとしてご利用ください。