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役員への慶弔見舞金

現在全社員向けの慶弔見舞金規程を作成しています。

適用範囲として、ネット上で見るテンプレートなどは
「1.この規程は、就業規則第○条に定める社員に適用する。」
「2.契約社員、パートタイマーその他臨時に雇用する者については、本規程に準じてその都度決定する。」
などとなっておりますが、この状態ですと役員への慶弔見舞金は(福利厚生費として)対象外となってしまうでしょうか。
別途役員用の慶弔見舞金規程等を作成するのは煩雑なため一つの規程にまとめたいと思いますが、
税務調査等の際に特に指摘がなければこのままでもいいとは思っています。

また、これまで規定がない状態で社内ルール的なものとして祝い金などを支給していました。
規程の作成日をさかのぼったものとして附則に記載するのは違法になりますでしょうか。

投稿日:2023/02/07 10:49 ID:QA-0123477

SFのSさん
東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、そもそも会社法上の役員に関しましては就業規則の適用対象外になりますので、就業規則の定め有無に関わらず慶弔見舞金を支給される事が可能です。

また祝い金等の定めがなくとも、従業員や役員に有益な取り扱いですので支給される事自体に問題はございません。

尚税務関連につきましては、専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2023/02/07 13:29 ID:QA-0123487

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

役員適用規則は労働者適用規則と峻別を

▼就業規則は、労働者(被雇用者)に適用されるもので、役員には適用、或いは準用されるものではありません。労基署、国税庁等のチェックがあるものと考えておいて下さい。
▼役員への適用事案は、全て、労働者への事案と峻別して作成・管理。運用することが必要です。

投稿日:2023/02/07 14:27 ID:QA-0123498

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

役員にも慶弔見舞金は福利厚生として認められますが、

社内規定に基づくことが要件となっています。
慶弔見舞金規程については、従業員と一本化でもかまいませんので、

この規程は社員および役員に適用するとして、役員についても記載してください。

作成日を遡っていいとは言えません。

投稿日:2023/02/07 14:50 ID:QA-0123500

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

慶弔規定については従業員用を準じて適用できます。
税務署や過去の遡及については変な工作はせず、適宜実態をそのまま伝えるのが良いと思います。

投稿日:2023/02/07 15:06 ID:QA-0123503

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

もともと、就業規則というのは使用者が一方的に作成し得るものであり、法に抵触しない限り、公序良俗に反しない限り、どのような内容であっても構いません。

使用人兼務役員でない限り、就業規則は基本的には役員には適用されませんので、単に社内ルールによって慶弔見舞金を支給しても差し支えはありませんが、規程に盛り込み一つにまとめたいということであれば、第〇条、第〇条は役員にも適用する、といった体で記載しておけばいいでしょう。

作成日を遡ることはできませんので、変更(追記)という形で作成すればいいでしょう。

投稿日:2023/02/08 09:02 ID:QA-0123521

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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