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休職開始について

いつも大変勉強させて頂いております。
さて、この度ご相談させていただく内容ですが、就業規則の休職の条件の解釈です。弊社の規則には、「業務外疾病で医師の診断により引き続き、1ヵ月以上欠勤する場合」「その他特別な事情がある時」と記載されています。
この場合の「引き続き1ヵ月以上欠勤する場合」は1ヵ月以上欠勤するとわかる前から欠勤が続いているという解釈なのか、年休で休み続け、医師の診断により1ヵ月以上欠勤しなくてはならないとなってからの解釈なのか。
いかがでしょうか。

ちなみに休職期間は、欠勤が開始してから1年半となっています。

投稿日:2023/02/07 10:32 ID:QA-0123476

taiyouさん
神奈川県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、表現通り解すれば「引き続き」の後で区切られている事からも、単に1カ月以上欠勤が継続した状態を指すものといえるでしょう。

つまり、当初の欠勤から起算して1カ月に達した時点で休職扱いになるものといえます。

投稿日:2023/02/07 11:14 ID:QA-0123480

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/02/13 16:38 ID:QA-0123736大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容ですと有休は含まないと解釈できます。
メンタル休職などに対応不十分となりますので
記載文書の改訂を検討すべきでしょう。

投稿日:2023/02/07 14:07 ID:QA-0123494

相談者より

ご回答ありがとうございます。
改訂等検討していきます。

投稿日:2023/02/13 16:38 ID:QA-0123737大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

休職の必要性は誰が判断?

▼「引き続き1ヵ月以上欠勤ありうべし」は疾病原因の場合、常に付いて回ることです。
▼その判断は、国家資格である医師による法定文書(診断書)に依るべきというのが正しい見方です。

投稿日:2023/02/07 14:08 ID:QA-0123495

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/02/13 16:39 ID:QA-0123738大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

業務外の疾病で医師の診断(初診)を受けた結果、1か月以上の欠勤(療養)を要するとの診断があった場合と解釈するのが自然ではないでしょうか。

投稿日:2023/02/08 08:39 ID:QA-0123520

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2023/02/13 16:39 ID:QA-0123739大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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