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遅刻常習者の対応について

いつもQ&Aを参考にさせて頂いております。類似事例を見つける事が出来ませんでしたので、相談させて頂きます。

当社の中堅社員で、定時に対して1分・2分等の遅刻を繰り返す社員がいます。
間に合う場合も1分前で、定時の1分前~わずかな遅刻、といった時間で出勤しております。
車通勤者かつ単身者なので、調整は簡単だと思うのですが、指導を行っても改善せず、頭を悩ませております。

当方としては、必要以上のペナルティを与えるつもりは無く、出勤状況の改善をお願いしたいと考えています。
現在の指導内容としては「口頭のみでの指導」&「社則に則って遅刻に対するペナルティ」の2点のみを行っております。
ただし、改善していないことから「多少怒られるくらいなら良いや」「多少の勤怠状況の悪化程度なら良いや」と考えているのではと感じております。
また、業務としても所属部署では「遅刻の可能性が高いからいなくても回る」ような勤務体制をしいており、また当人の能力的にも高くないことから、業務負担が表面上あまり発生していないようになっています。
例えば、月間●回遅刻したら「始末書」「顛末書」等を書かせるというルールを設定して、自覚を促すような事は有用だと感じられるでしょうか。
また、過去の事例からこういった社員に対して有用な取り組みや制度があれば、教えて頂けると大変ありがたく思います。

アドバイス頂けると幸いです。宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2023/02/02 09:46 ID:QA-0123313

やまとまるさん
愛知県/食品(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、たとえ1分の遅れであっても遅刻であり契約違反である事に変わりはございません。

恐らく当人は程度の問題と軽視されているのでしょうが、そうであれば大変な間違いですので、厳重に注意の上改善を強く命じられるべきです。

それでも改善されないようであれば、特別な事情でもない限り会社の指示に従わない勤怠不良の常習者としまして制裁措置も科されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2023/02/02 10:18 ID:QA-0123319

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。

「たとえ1分」の部分、私自身も「本人が改善すれば良いだろう」と軽視しておりました。
確かに契約をした以上、契約違反であることは間違いありません。
制裁となると自身の裁量では難しいところもありますので、今まで以上の厳重注意の上、改善されないようなら役員に相談し、制裁も検討してみます。
ご回答、ありがとうございました。

投稿日:2023/02/06 09:51 ID:QA-0123421大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

対応の厳正レベルを引上げ

▼注意無視で改善が見られない様であれば、然るべき手順を踏み、公式警告、勤務査定反映へと対応に厳正レベルを上げていくのが常道だと思います。

投稿日:2023/02/02 10:51 ID:QA-0123333

相談者より

ご回答ありがとうございます。
度々注意を行っておりますが、注意の段階を上げるという面で、かなり足踏みをしておりました。
自身の意識も含め、厳正レベルを上げるよう留意致します。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/02/06 09:53 ID:QA-0123422大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まずが、就業規則懲戒規定、服務規定を確認してください。

一般的には、遅刻を繰り返した場合には、懲戒処分の対象となっており、
何度注意しても改善しない場合には、懲戒解雇の対象ともなりえます。

始末書を書かせることも懲戒処分となりますので、
就業規則に根拠かつルールとなる規定があることが必要です。

投稿日:2023/02/02 11:28 ID:QA-0123340

相談者より

ご回答ありがとうございます。
遅刻に関しての懲戒規定については「しばしば遅刻し、勤務態度が熱心で無いと判断されるもの」(意訳)といった記載が御座いました。
始末書についても規定が御座いましたので、裁量権の強い社員に相談の上、適用を検討してみます。
ありがとうございました。

投稿日:2023/02/06 10:01 ID:QA-0123423大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

指導を行っても改善がなく頭を悩ませておられる一方で、必要以上のペナルティを与えるつもりは無く、出勤状況の改善をお願いしたいといっても、現に改善されてないわけですからもうお願いレベルで済む話ではなく、このような社員を更生させるのは困難であるとしか言いようがありません。

遅刻回数によって「始末書」「顛末書」等を提出させるというルールを設けること自体はいいとしても、本人にしてみれば提出さえしておけばそれで問題はないだろうという認識であれば何の効果も期待できません。

指導を繰り返してきたにもかかわらず全く改善がないわけですから、これ以上雇用の継続は困難であると率直に伝えたうえで、退職・転職を勧めてみるのが現実的な対応ではないかと考えます。

投稿日:2023/02/02 12:23 ID:QA-0123348

相談者より

ご回答ありがとうございます。
確かに八方美人的な対応で、更生は困難なように感じます。
ご指摘の通り、始末書についてもどこまで効果があるか未知数なように思います。
その先の対応も含め、今まで以上に厳しい姿勢をもって対応致します。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/02/06 10:05 ID:QA-0123425大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

遅刻常習でも始末書を書くだけで、ボーナスや人事考課に反映されないのでしょうか?
1分でも遅刻なのは当然で、その度に始末書や懲戒規定に沿った懲戒を課し、改善されなければ降格や減給など、処分は進むはずです。
懲戒規定に沿って、厳格な運用をして下さい。もちろん個人攻撃にならないよう、全社員同等にあつかうのは大前提です。

投稿日:2023/02/02 14:53 ID:QA-0123357

相談者より

ご回答ありがとうございます。
人事考課について、役員への報告は行っておりますが、どのように反映されているのか自身が知る立場に無い為、把握できておりません。
そもそも既に降格する先が無い為、減給されているかもしれませんが・・・。
規則・ルール面から全社員が対象になり、かつ遅刻が厳正に処理・処罰されるよう働きかけます。
まずは当人に遅刻の重大さを今まで以上にしっかりと伝える事からすぐ取り組みます。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/02/06 10:07 ID:QA-0123426大変参考になった

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