代表取締役社長の出向は可能ですか?
当社への出資が10%の関連会社(業務委託元会社)に、当社、代表取締役社長が在籍出向可能ですか?現状役員報酬ですが、契約し、年俸給与を毎月定額に当社で支払い、その金額を相手会社に請求するつもりです。また、相手先では役員ではなく、部長扱いです。その場合の税の扱いはどのようになりますか?また、社長の出向も可能ですか?
投稿日:2008/05/05 11:43 ID:QA-0012291
- *****さん
- 新潟県/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
代取の出向は可能か?
■在籍出向においては、《同一の労働者》が《2つの使用者》と《労働関係》を持つことになります。ご相談の代表取締役は、「株主総会で選任された取締役の中から選出され」「会社を代表し」「かつ業務執行をなす機関」ということですから、労働者ではありません。
■従って、会社法上も労働法上も、在籍出向は不可能ということになります。実務運用面での工夫は必要ですが、示唆できるのは次の2つの方法です。
① 会社間で、当該業務に関する助言契約(アドバイザリー契約、指導契約など)を締結し、代取がその任に当たる。契約金額はご両社にて協議の上決定され、会社間で決済します。従って、代取の報酬、所得税などの取扱いは従来と変わりません。然し、その業務は、助言・指導に限られ、相手先企業の被用者部長としての業務行為をすることはできません。
② 代取が、一労働者の立場で、業務委託元会社と独立した雇用契約を締結する。この場合の問題点は、株主から経営を委任された取締役には、会社法や商法により、いろいろな義務が発生している点です。特に、善管義務、忠実義務、競業避止義務などをクリアーするためには、取締役会の承認を得る必要があります。2箇所からの給与所得(役員報酬も労働者賃金も所得税法上は給与所得になります)に対する所得税は、合算して年末調整をしていない限り(通常はこのケースです)、確定申告が必要です。
■会社間の力関係があるとは言え、一方の会社の社長が、取引先の一従業員として勤務するのは一寸異常な状況です。いずれの方法も、「非合法ではないと思われるだけのこと」で、実態的には不自然な印象は免れません。
投稿日:2008/05/06 10:24 ID:QA-0012292
相談者より
投稿日:2008/05/06 10:24 ID:QA-0034920大変参考になった
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