慶弔規程(ご祝儀・香典)の経費処理
慶弔規程を整備中ですが、ご祝儀、香典について明記している規程を見たことがありません。そもそも結婚祝金=ご祝儀、死亡弔慰金=香典のことを指しているのでしょうか。作成理由は、従業員への福利厚生のためであるのは当然として、社長がこのところご祝儀の支払いラッシュで、なるはやで規程を作成しておくとよいと顧問税理士から指摘を受けたことが大きいです。
私としましては、結婚祝金を支給する場合、結婚式に参列する場合はご祝儀として、参列しない場合は結婚祝金として支給する旨を明記しようと思いますが、労務面税務面で問題はございませんでしょうか。
アドバイスをお願いいたします。
投稿日:2023/01/23 16:11 ID:QA-0122884
- ありす1123さん
- 東京都/その他業種(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご祝儀や香典は、個人が出すものを言います。
社長や社員が個人的に出すものは、ポケットマネーからということになります。
会社として出す場合には、慶弔見舞金規程などで、
結婚祝い金、弔慰金として、金額を規定しておきます。
ですから、会社として、社員に出す結婚祝い金は、結婚式に参列するしないは無関係ということになります。
現在は全て、社長がポケットマネーで出しているものを、慶弔見舞金規程を作成し、
会社として、福利厚生で、社員に支給するということでしょう。
社長が結婚式に参列する場合には、個人的にご祝儀を持参するものと思われます。
投稿日:2023/01/23 18:23 ID:QA-0122892
相談者より
早々にご回答頂きありがとうございます。
重ねてもう1点お伺いいたします。
慶弔金は”申請”が基本かと思うのですが、ご祝儀を出した本人から申請があった場合、祝金を「支給する」運用でよろしいのでしょうか。ご祝儀が個人に属する以上は支給する方向で進めたいと考えております。
投稿日:2023/01/24 09:20 ID:QA-0122907大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、人事労務というよりはビジネス・マナー上の問題ですので、詳しい内容に関しましてはそうした分野の専門家に確認されるとよいでしょう。
ちなみに、人事労務の観点からしますと、事務の簡素化の点からも祝儀と結婚祝金を敢えて分ける必要性までは無いものといえるでしょう。
投稿日:2023/01/23 21:06 ID:QA-0122896
相談者より
事務の簡素化の点からも祝儀と結婚祝金を敢えて分ける必要性までは無いとのこと、承知しました。ありがとうございました。
投稿日:2023/01/24 09:21 ID:QA-0122909大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
慶弔規定は社員の慶弔時に対する会社の対応を定めるものです。
結婚祝金、死亡弔慰金と言った名称の金銭が社員に支払われます。
一方、ご祝儀、香典は個人が支払うものであり、会社が支給する正室のものではありません。
社長が社員の慶弔に出席するのであれば、個人の支払いが原則であり、慶弔金とは別物です。
社長に限らず、同僚社員の慶弔に出席した社員は個人の支払いで祝儀不祝儀を支払っているのと同じです。
社長の出席とは関係無く支払われるものが慶弔規定で定められるものとなります。
投稿日:2023/01/23 22:44 ID:QA-0122902
相談者より
「社長が社員の慶弔に出席するのであれば、個人の支払いが原則であり、慶弔金とは別物」であることを伝え言い聞かせたいと思います。ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/24 09:23 ID:QA-0122910大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
確かに祝儀、香典について明記している規程はみかけませんが、一般的には結婚祝金=祝儀、死亡弔慰金=香典という解釈で差し支えはなく、逆に言えば、それ以外の解釈はできないともいえるでしょう。
慶弔規定にどのように記載するかは、すべて企業の判断で差し支えはありませんが、従業員の理解度を最優先に考えればシンプルで分かり易い表現が望まれます。
投稿日:2023/01/24 09:27 ID:QA-0122911
相談者より
「一般的には結婚祝金=祝儀、死亡弔慰金=香典」という解釈なのですね。人事側が混乱していますので、社員はよりわかっていないかと。トラブルになりそうですので、わかりやすいワードを選択して対応いたします。
ありがとうございました。
投稿日:2023/01/24 09:39 ID:QA-0122916大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
申請するのは、結婚する社員、身内に不幸があった社員です。
ご祝儀は、結婚式、葬儀等に出席した個人的に出すものですから、
会社が支給するものではありません。
投稿日:2023/01/24 09:39 ID:QA-0122917
相談者より
承知しました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2023/01/24 11:27 ID:QA-0122932大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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