二以上事業所勤務被保険者のかたの社会保険料
会社で事務を担当する者です。
今まで弊社とA社で勤務されていたかたについて「二以上事業所勤務被保険者」として、社会保険料の徴収をしてきました。弊社が選択事業所、A社が非選択事業所となっています。
このかたが12月21日でA社を退職され、勤務は弊社のみとなりました。
当然、12月22日でA社での被保険者資格は喪失となり、それに伴い社会保険料も改訂されるはずですが、年金事務所に問い合わせたところ、1月19日現在でまだ審査中とのことで、1月25日に支給する給与からの社会保険料天引きは、「二以上」の保険料で行うようにと言われました。
電話口では「のちに社会保険料の精算をしていただくことになります。」というようなことを言われたのですが、その精算はいつ、どのように行うのかがわかりません。
ご回答、よろしくお願いいたします。
投稿日:2023/01/19 10:40 ID:QA-0122777
- *****さん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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ご質問の件
A社で資格喪失手続きを行えば、原則として、自動的に二以上は解除され、
健康保険証も新しい番号で再交付されます。
12月から二以上は解除されますので、翌月1月からは、御社のみの保険料で計算して問題ありません。
年金事務所側で保険料計算が間に合わないケースもありますが、調整されますし、
それは、給与天引きとは別の問題です。
年金事務所担当者が、間違ったことを言うこともありますので、名前を聞いておいたほうがよろしいでしょう。
投稿日:2023/01/19 12:52 ID:QA-0122790
相談者より
ご回答ありがとうございました。年金事務所のかたが間違ったことを言われることもあるのですね…。こちらで相談してよかったです。ご回答いただいた内容を参考に、処理を進めたいと思います。
投稿日:2023/01/20 10:29 ID:QA-0122814大変参考になった
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