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二以上事業所勤務被保険者のかたの社会保険料

会社で事務を担当する者です。

今まで弊社とA社で勤務されていたかたについて「二以上事業所勤務被保険者」として、社会保険料の徴収をしてきました。弊社が選択事業所、A社が非選択事業所となっています。

このかたが12月21日でA社を退職され、勤務は弊社のみとなりました。

当然、12月22日でA社での被保険者資格は喪失となり、それに伴い社会保険料も改訂されるはずですが、年金事務所に問い合わせたところ、1月19日現在でまだ審査中とのことで、1月25日に支給する給与からの社会保険料天引きは、「二以上」の保険料で行うようにと言われました。

電話口では「のちに社会保険料の精算をしていただくことになります。」というようなことを言われたのですが、その精算はいつ、どのように行うのかがわかりません。

ご回答、よろしくお願いいたします。

投稿日:2023/01/19 10:40 ID:QA-0122777

*****さん
大阪府/医療・福祉関連(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

A社で資格喪失手続きを行えば、原則として、自動的に二以上は解除され、
健康保険証も新しい番号で再交付されます。

12月から二以上は解除されますので、翌月1月からは、御社のみの保険料で計算して問題ありません。

年金事務所側で保険料計算が間に合わないケースもありますが、調整されますし、
それは、給与天引きとは別の問題です。

年金事務所担当者が、間違ったことを言うこともありますので、名前を聞いておいたほうがよろしいでしょう。

投稿日:2023/01/19 12:52 ID:QA-0122790

相談者より

ご回答ありがとうございました。年金事務所のかたが間違ったことを言われることもあるのですね…。こちらで相談してよかったです。ご回答いただいた内容を参考に、処理を進めたいと思います。

投稿日:2023/01/20 10:29 ID:QA-0122814大変参考になった

回答が参考になった 0

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