アスベスト労災について
当社では昭和30年代から平成3年まで、アスベスト二次製品の加工(パッキン等の打ち抜き、切断加工など)を製造の一部門で行なっていました。先日昭和40年代に5年間在籍した事務社員より、中皮腫が発病し労災申請をしたい旨の連絡がありました
本人が在籍したことは事実であり、本人は他ではアスベストの取り扱い経験が無いとの事なので、確証はありませんが、労災申請の証明を行なう予定です。
申請が認められた場合、治療費や休業補償等労災より支払われると思いますが、会社として、本人への補償や見舞い金などは、どのように考えたら良いのでしょうか。当社の責任が免れるとは思いませんが、当時劣悪な環境というわけではなく、社会自体がアスベストに対する危険性の認識が低かったと思っています。当社が原因であれば、ご本人には誠意をもって対応したいと考えています。
突然の事であり、たいへん戸惑っています。その他、注意点、リスク等もありましたら、あわせて教えてください
投稿日:2008/05/01 13:01 ID:QA-0012267
- kosshiyさん
- 福岡県/その他メーカー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
企業でのアスベスト災害に関する判例としましては2006年12月に大阪高裁判決が確定した「関西保温工業事件」がございます。
この判決では、防塵マスクを使用しなかった等で使用者の労働安全衛生法上の安全配慮義務違反が認められ、本人が悪性中皮種で死亡されたこともあり高額の損害賠償金支払が命じられています。
対象となった方は昭和30年代後半から長期間勤務していた方ですので、裁判所の判断では当時からアスベストの危険性は認識可能であり法律上の措置が必要であったということになるでしょう。
但し、企業責任がどこまで認められるかにつきましては個別の事情によっても大きく変わりますので一概に決め付けることは出来ません。
当然誠意をもって話し合いに応じられることは不可欠ですが、慰謝料その他の民事上の補償等についてどこまで応じるべきかは労務管理といった枠を超え非常に判断の難しい問題でもありますので、企業の信用及びコストの両面から見ましても安易に対応されるのは禁物です。
アスベスト問題に詳しく、実務でも扱われた経験を有する弁護士等の専門家に直接相談された上で対応されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2008/05/01 20:23 ID:QA-0012275
プロフェッショナルからの回答
上記回答:判決裁判所の訂正
上記回答につきまして、「大阪高裁判決」とありますのは、正しくは「東京高裁判決」となります。
訂正と同時にお詫び申し上げます。
投稿日:2008/05/01 20:28 ID:QA-0012276
相談者より
ありがとうございました
弁護士へ相談します
投稿日:2008/05/02 18:04 ID:QA-0034914参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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