無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

法定休日から平日にかけた日を跨ぐ勤務について

法定休日から平日にかけて日を跨いだ勤務の割増賃金等について確認したいのでお願いいたします。

前提条件①法定休日は日曜日 
前提条件②週休2日制 所定労働時間8:00~17:00(実働8時間)
前提条件③1週間の起算日は日曜日である

Q1
日曜日に8:00~17:00(実働8時間)、23:00~28:00(実働5時間)
月曜日~金曜日は8:00~17:00(実働8時間)で労働した場合。

この場合の各残業時間のカウントですが(深夜除く)

日曜日(08:00~17:00)→ 法定休日労働 8時間 
日曜日(23:00~28:00)→ 法定休日労働 1時間 法定外労働 4時間
月曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 8時間
火曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 8時間
水曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 8時間
木曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 8時間
金曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 8時間

日曜日(法定休日)については暦日で判定するため8:00~17:00と23:00~24:00の計9時間の法定休日労働分の割増(1.35)となるほか、1労働日が8時間超となるため法定外労働時間として24:00~28:00の4時間分の割増(1.25)の支払が必要であると認識しています。

ただ、所轄の労基署に確認したところ、さらに24:00~28:00については法定内労働時間としてもカウントされるとのことで結果として下記の通りになると指摘を受けました。
日曜日(08:00~17:00)→ 法定休日労働 8時間 
日曜日(23:00~28:00)→ 法定休日労働 1時間 法定外労働 4時間
日曜日(24:00~28:00)→ 法定内労働 4時間
月曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 8時間
火曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 8時間
水曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 8時間
木曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 8時間
金曜日(08:00~17:00)→ 法定内労働 4時間 法定外労働 4時間

労基署署員もかなりのレアケースで困惑しておりいまいちよく説明ができていないようでした。法定休日は暦日で区切るルールと1日8時間超のルールが重複してこのような結果になるのでしょうか?
いまいち法的根拠が分らない状態ですのでご教授いただければ幸いです。

投稿日:2023/01/16 09:34 ID:QA-0122555

カラアゲさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、貴殿の考えられた通り暦日で区切られる事で24:00~28:00の4時間分の割増(1.25)の支払が必要になるものといえます。

そして、この4時間についてさらに法定内労働で賃金支払される事は二重払いになりますし不要といえるでしょう。労基署の説明については根拠が不明です。

投稿日:2023/01/16 11:25 ID:QA-0122576

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/01/17 14:20 ID:QA-0122657参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

この週は、法定休日労働9時間、
法定休日以外の労働時間が、44時間となりますので、
4時間のみ時間外労働となります。

また、23:00~28:00の5時間につきましては、
深夜加算(0.25)が必要です。

投稿日:2023/01/16 12:18 ID:QA-0122589

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/01/17 14:20 ID:QA-0122658参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

角五楼さん
神奈川県/保安・警備・清掃

照会された労基署の見解でほぼあっています。ただ

> 日曜日(23:00~28:00)→ … 法定外労働 4時間
は前置きのとおり

> 日曜日(23:00~28:00)→ … 法定内労働 4時間

で、金曜でなく同日(月曜)の最後の4時間が時間外労働(日8時間超えた部分)とも言うべきものです。それらに対し賃金をいかに払うかは別個の問題です。

投稿日:2023/01/17 12:47 ID:QA-0122647

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2023/01/17 14:20 ID:QA-0122659大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード