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定年再雇用の給与変更告知

1年契約で定年再雇用契約を結んでいます。(その後1年ごとに更新)
来年度は職種を変更するので給与を下げたいと思っておりますが、2023年4月からの契約を変更する場合、ご本人へはいつまでに告知をすればよろしいでしょうか?

投稿日:2023/01/14 19:49 ID:QA-0122544

人事 花子さん
東京都/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、具体的な日数の定めまではございませんが、少なくとも1カ月前までには告知されるべきです。

当事案の場合職種変更もされるという事ですので、業務遂行の実務上からも決められる時点で早めにお伝えし説明される事が必要といえるでしょう。

投稿日:2023/01/16 09:34 ID:QA-0122556

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

契約変更とともに賃金を下げる場合、職種ごとに異なる基準が定められているかがポイントになります。

労使間で十分に話し合い、労使納得の上で策定されたものであれば問題はなく、その際、いつまでに告知すれば良いかといった基準は特にありませんので、そこは御社の判断でいいでしょう。

投稿日:2023/01/16 10:03 ID:QA-0122559

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

特段の締切は無いように思います。新たな職責というご本人へのショックをやわらげ、納得感を高めるためにも1~3ヶ月前くらいには次期契約について話し合っておいてはいかがでしょうか。
給与のことだけでなく、現在の業務内容やパフォーマンスについてもリビューし、新たな役割をていねいに説明することで、ご本人のモチベーションも上がるでしょう。

投稿日:2023/01/16 10:16 ID:QA-0122562

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

変更内容に関する合意取得がポイント

▼法的にも特に通知期限はありませんが、変更契約内容に対する本人合意の取得がポイントです。

投稿日:2023/01/16 10:37 ID:QA-0122571

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

契約変更の告知の期限は法律では決まっておりません。

本人が考える時間等を考慮すると、できるだけ早く通知するのがよろしいでしょう。

また、雇い止めは30日前に通知となっていますので、この考えを準用すれば、
直前ではなく、少なくとも30日前には告知すべきでしょう。

投稿日:2023/01/16 12:01 ID:QA-0122587

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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