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出生時育児休業中の就労時間について

いつもお世話になっております。
標題の件の関しまして、ご教授いただけると幸いです。

弊社の就業規則上では、所定勤務時間を開始9:00、終了17:30としていますが、“業務の都合等必要ある場合は、始業・就業及び休憩の時間を変更することがある”とも定めています。
これにならい、平常時は9:00-17:30勤務ですが、月1回程度で16:30-25:00の夜間勤務が発生することがあります。
出生時育児休業中の就労について、休業取得者からこの時間帯の申出をされた場合、法令違反にはならないでしょうか。

厚生労働省の通達には就業可能日における就業可能な時間帯を「所定労働時間内の時間帯に限る。」とありますが、この所定労働時間内とは、規定上記載しているので変更する場合の時間も含まれると認識してよろしいでしょうか。

また、コロナ感染対策の為、開始時刻を2時間後ろ倒しにする対策も取っております。
こちらも休業中の就労時間の参考にしてよろしいのでしょうか。

お手数ですが、ご回答お待ちしておりますので何卒宜しくお願い致します。

投稿日:2022/12/16 16:18 ID:QA-0121950

MMSSさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月1回程度の夜間勤務に関しましては、「発生することがあります」という不確定な内容ですので、所定労働時間には当たらないものと考えられます。

そうでなくとも、育児休業中の方を深夜に勤務させるというのは好ましからぬ措置といえますので、避けられるのが妥当といえるでしょう。

一方、コロナ感染対策で始業時刻を常時2時間繰り下げる措置の場合ですと、当該時間での勤務は確定している事からも問題ないものといえるでしょう。

投稿日:2022/12/19 22:31 ID:QA-0122008

相談者より

いつもご意見ありがとうございます。とても参考になりました。

投稿日:2022/12/20 15:45 ID:QA-0122054大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

あらかじめ、夜勤、コロナによるスライド時間がわかっているのであれば、
それが所定労働時間となりますので、問題はありません。

シフトが直前にわかるケースでは、
従業員とよくコミュニケーションを取って、臨機応変な対応も必要です。

投稿日:2022/12/20 09:58 ID:QA-0122035

相談者より

いつもありがとうございます。とても参考になりました。ご両者のご意見踏まえ、慎重に検討したいと思います。

投稿日:2022/12/20 15:46 ID:QA-0122055大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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