就業規則年間休日日数について
お世話になります。
就業規則の年間休日日数ですが、就業規則で年間休日日数を定めていますが、当社は事業所毎に週休2日を前提で年間休日日数を定めるようにしています。事業所により週休2日以外の休日が年の前半後半に偏ったりバラバラです。
質問ですが、異動した場合、人により年間休日日数に過不足が生じてしまい、どうしたものかと思っています。
過剰分は減らす、不足分は増やすというのも何か変な感じがしています。
会社で定める年間休日日数を守るには、やはり事業所毎の休日設定はやめるべきでしょうか。また過不足は規則違反で一般的にマズいでしょうか。
あと毎月のカレンダー毎に休日日数もありますが、振替休日を認めており、月跨ぎ部分で振替て、月の休日日数が異なる場合もあります。
どうかご教示ください。
投稿日:2022/12/05 21:58 ID:QA-0121574
- タカさんさん
- 大阪府/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、年間休日日数の指定は法的義務ではございませんし、逆に決められてしまいますとご懸念のような不都合が生じてしまう事にもなりかねません。
従いまして、一番分かり易い方法としましては、就業規則を改正し年間休日日数の定め自体を削除されるのがよいといえるでしょう。また、月の休日日数に関しましても同様といえます。
その際ですが、労働者に対しまして事情を丁寧に説明された上で行われる事が必要です。
投稿日:2022/12/06 09:29 ID:QA-0121581
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則変更を視野に入れて、ベターな道を探ります。
投稿日:2022/12/11 09:11 ID:QA-0121692大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
業務上の必要性により、部署等で休日の曜日等異なるケースはあります。
事業所ごとの休日設定が必要かどうかは、業務上の必要性で判断すべきです。
年間休日日数は、記載のしかたにもよりますが、事業所ごとに記載する必要はないでしょう。
投稿日:2022/12/06 09:54 ID:QA-0121583
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則変更を視野に入れて、ベターな道を探ります。
投稿日:2022/12/11 09:10 ID:QA-0121691大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
そもそもの話としまして、就業規則に年間休日日数を定める必要はなく、定めてしまえば柔軟に対応できなくなってしまいます。
就業規則への一般的な記載方法としましては、以下のようになります。参考にしてください。
第〇条(休日)休日は次のとおりとする。
①土曜日及び日曜日
②国民の祝日及び国民の休日
③年末年始(12月〇日~1月〇日まで)
④夏季休日(〇月〇日から〇月〇日までの間で〇日間)
⑤その他会社が指定する日
2、業務の都合により会社が必要と認めるときは、あらかじめ前項の休日を他の日と振り替えることがある。
3、第1項の休日のうち日曜日を法定休日とする。(明確にする義務はないが、特定することが望ましいといえます。)
投稿日:2022/12/06 10:12 ID:QA-0121585
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則変更を視野に入れて、ベターな道を探ります。
投稿日:2022/12/11 09:10 ID:QA-0121690大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
正にご呈示通り、「年間休日日数を守る」のか、「事業所毎の休日設定」をはかるかの2択です。相反する選択なので、貴社方針で決めるしかありません。
法定ではありませんので、整合性を持たせることで、社員の納得感は生まれるでしょう。
投稿日:2022/12/06 11:15 ID:QA-0121592
相談者より
ご回答ありがとうございました。
就業規則変更を視野に入れて、ベターな道を探ります。
投稿日:2022/12/11 09:09 ID:QA-0121689大変参考になった
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