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年間休日 決定の際の留意点

いつもお世話になっております。

年間休日の件で一つ教えてください。

弊社では就業規則にて、1ヶ月の労働基礎日数を
実働日数に関わらず21日と定めています。

現状2009年度の年間休日日数を決めているところ
なのですが124日という意見があがっております。

仮にそうなった場合ですが、

(365日-124日)÷12ヶ月=20.08…≒20日

となり、このままでは労働基礎日数21日と比べて
ほぼ1日ほど乖離してしまいます。

こういった場合なのですが就業規則の
実労働日数が21日のままで問題ないか、それとも
現実に即した20日への変更を検討しなければならないか
教えてください。

よろしくお願いします。

投稿日:2009/02/09 14:41 ID:QA-0015113

マイルドさん
大阪府/HRビジネス(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休日の件ですが、労働法令における休日の考え方はご周知の通り「週単位」となっています。

従いまして、週休の点でどのような形態を採るかが就業規則上で定めるべき事項であり、月や年単位の休日日数まで定める義務はございません。

ご相談の件のように規定された所定労働日数と実際の労働日数が異なるのでは、当然規定の意味を成さず問題がありますので、少なくともどちらかに合わさなければいけません。

こうして月や年単位で所定労働日数を決めてしまいますと、暦の都合で毎年(場合によっては毎月)就業規則を見直さなければなりませんので、非常にデメリットが大きいものといえます。

そうした点からも週単位の休日について必ず定めを置いた上で(※週休2日制等、曜日を特定までは義務付けられていませんが可能であれば定めておく方が望ましいとされています)出来ればそうした意味の無い所定労働日数の定めは廃止すべきというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/02/09 23:09 ID:QA-0015124

相談者より

早速の回答ありがとうございます。

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こうして月や年単位で所定労働日数を決めてしまいますと、暦の都
合で毎年(場合によっては毎月)就業規則を見直さなければなりませんので、非常にデメリットが大きいものといえます。

そうした点からも週単位の休日について必ず定めを置いた上で(※週休2日制等、曜日を特定までは義務付けられていませんが可能であれば定めておく方が望ましいとされています)出来ればそうした意味の無い所定労働日数の定めは廃止すべきというのが私共の見解になります。
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というご見解のようですが、
弊社では給与処理の際に規程集で定めた
労働基礎日数21日をベースとして使用しています。

例えば途中入社者の場合の給与については、

月給×労働日数/21日

という計算方法になります。

ですので業務上は必要な数字であり、
もし年間休日日数と設定している労働基礎日数との
間の乖離が問題であり、仮に変更する必要があれば
日給や時給単価にも影響してきます。

なので非常に重要な問題と認識しています。

他社のケースですが、
労働基準監督署の指導が入った際に
労働基礎日数と実際の勤務日数との差を指摘され
年間休日日数を1日増やさざるを得なかったという
ハナシも聞いております。

上記の点を踏まえて再度ご見解をお聞かせ下さい。
よろしくお願いします。

投稿日:2009/02/10 09:28 ID:QA-0035938参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き有難うございます。

「弊社では給与処理の際に規程集で定めた
労働基礎日数21日をベースとして使用しています」
― 勿論、法令に反しない限り御社でどのような労働日数の決め方や賃金支給の方法を定めても自由なのですが、やはりこのような決め方にデメリットが多く見直す方が望ましいという見解に変わりはございません。

実態に合わない、或いは実務上問題が発生しているということであり「重要な問題と認識している」とお考えでしたら、制度自体を見直す事を検討されるのがやはり妥当ではないでしょうか‥

前回申し上げました通り規程と実労働日数の剥離を正す事が最低限必要ですが、業務上必要な数字ということでしたら、この際規程全体を整合性が取れるよう抜本的に見直すことが望ましいでしょう。

但し、御社の独自の方針もあることですのであくまで参考意見として汲み取って頂ければ有り難く思います。

投稿日:2009/02/10 11:22 ID:QA-0015134

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

投稿日:2009/02/10 11:58 ID:QA-0035942参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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