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特殊健康診断の未受診者対応

会社で年2回(4月,10月)、特殊健康診断を実施しています。
やむを得ない理由で当日健診を受診できなかった人には個人で
医療機関で受診してもらっています。

ご質問1
 医療機関が繁忙期で予約ができず健診ができない事が多く、未受診者から
 「いつまでに受診したらいいのか」問いあわせがあるのですが、早めにと
 しか答えられません。何か明確な定義はあるのでしょうか。
 
ご質問2
 6か月に1回、特殊健康診断の実施が義務付けられていますが、
 ご質問1の未受診者は6か月に1回の間隔が崩れてしまうのですが
 問題はないのでしょうか。

投稿日:2022/12/02 00:25 ID:QA-0121480

フェデオさん
埼玉県/機械(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1. 法定健診など、本来はすべて規定通りに実施しなければならないものです。半年に1回は受診が必要ということは「、いつまでなら受けなくて良い」のではなく、確実に6ヶ月毎受診する義務があるということです。
「やむを得ず受けられない」状況が長く続くことは無いはずですので可及的速やかに実施が人事的対応です。「空き時間があるので受診する」のではなくだらだらと先延ばしにするようなことが許されない、業務上の義務であることを徹底して下さい。
 
2. 上記のようにそもそも間隔を空けることが禁じられているのであり、法定期間通りに受け続けなければ、都度期日管理という無駄な管理業務が発生するのではないでしょうか。
「いつまでなら良い」ではなく、規定通り受診を徹底するべきと思います。

投稿日:2022/12/02 09:32 ID:QA-0121489

相談者より

遅くなりましたが、ご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2023/01/04 19:58 ID:QA-0122319大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、ご認識の通り特殊健康診断につきましては、雇入れ時及び配置替えの際及び6月以内に1回受診させる義務がございます。

従いまして、いつまでの実施というのも当該期間までという事になりますし、個人で受診してもらう場合には余裕をもって早めに予約をしてもらう等の対応をされるべきといえるでしょう。

投稿日:2022/12/02 09:38 ID:QA-0121493

相談者より

遅くなりましたが、ご回答頂きありがとうございました。

投稿日:2023/01/04 19:59 ID:QA-0122320大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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