管理職の労働時間管理
いつも興味深く拝見しております。
さて、当社は管理職(課長、部長、部下なし管理職)(残業代支給なし)に対し、所定就業時間9:00~17:00よりも遅くもしくは早く出退勤した場合は遅刻、早退を適用しています。
この度、非管理職の一部にフレックスタイム制(コアタイムあり)を導入したことにより、管理職も同様の時間管理を適用できないか検討しておりますが、問題はありますでしょうか。
具体的にはコアタイム以外の時間を本人の裁量に任せ出退勤させ、コアタイムについては従来通り不在時は遅刻、早退とする運用です。ただし、出勤、退勤時間に一定の裁量を持たせても、所定労働時間を超えた時間や休日出勤に対して残業代は支払いません(深夜時間除く)。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/11/04 11:26 ID:QA-0120698
- mazunaさん
- 大阪府/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労働時間について厳格な制限を受けないのが管理監督者となりますので、
遅刻、早退あるいは遅刻、早退による賃金控除は適用できないということになります。
遅刻、早退を適用するのであれば、名ばかり管理監督者ということになりますので、
管理監督者から外す必要があります。
また、管理監督者は労働時間制の対象外となりますので、
フレックスタイム制は対象外となり、適用できません。
投稿日:2022/11/04 17:21 ID:QA-0120722
相談者より
早々にご回答ありがとうございました。この場合、コアタイムにかかる部分に遅刻早退を適用していることが問題であるということと理解しました。
投稿日:2022/11/07 12:54 ID:QA-0120776参考になった
プロフェッショナルからの回答
管理監督者
名ばかり管理職問題が長く問題視されており、社内呼称の「管理職」と、真の管理監督者は明確に分けなければなりません。
勤怠・時間管理を受ける=社員であって、管理監督者ではありません。
時間管理をするなら名ばかり管理職ということになります。残業支払い、休出など社員としてすべて対象となります。
投稿日:2022/11/04 19:00 ID:QA-0120729
相談者より
早々にご回答ありがとうございました。この場合、コアタイムにかかる部分に遅刻早退を適用していることが問題であるということと理解しました。
真の管理職であるとして、健康管理上の労働時間を把握するのみであれば、このような把握の仕方でも問題ないでしょうか。
投稿日:2022/11/07 12:57 ID:QA-0120777参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
文面にある管理職が労基法第41条にいう管理監督者ということであれば、法定労働時間、休憩、休日に関する規定は適用されませんので、法定労働時間を超えて、あるいは法定休日に労働させても、割増賃金を支払う必要はなく、遅刻、早退に対しても賃金控除はできないということになります。
時間管理はされず、自らの労働時間は自らの裁量で律することができるのが、管理監督者ですから、通常の管理職でない限り、フレックスタイム制には馴染まず適用は不可能です。
投稿日:2022/11/05 09:35 ID:QA-0120733
相談者より
フレックスタイム制というところから離れて考えた場合、多くの企業では、管理職(課長、部長)の労働時間はどのように管理されているのでしょうか。一般的な例をご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2022/11/07 12:59 ID:QA-0120778参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、残業代支給をされない労働基準法上のいわゆる管理監督者につきましては、法令上における労働時間の適用が除外される事になります。
従いまして、フレックスタイム等の変形労働時間制も適用除外になりますので当然ながら認められません。
ちなみに、管理監督者であれば出退勤の厳格な管理は出来ない事から、遅刻早退を適用される扱いは認められませんので注意が必要です。
投稿日:2022/11/05 23:00 ID:QA-0120753
相談者より
ご回答ありがとうございました。
法令でいうところの管理職というのは理解いたします。
一方でそれでは実際のところ、一般的な企業で課長、部長の労働時間はどのように管理されているのかアドバイスいただけますと幸いです。
投稿日:2022/11/07 13:03 ID:QA-0120780参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして感謝しております。
ご質問の件ですが、課長、部長の労働時間については、管理監督者として扱われるか、または一般の従業員と同じように扱われるかという事になります。
いずれになるかは当該職の処遇や責任の程度等によって判断されますが、結局のところ二者択一であって、中途半端な取り扱いはいわゆる「名ばかり管理職」と判断され法令違反となりますので注意が必要です。
投稿日:2022/11/07 17:51 ID:QA-0120797
相談者より
重ねてご回答いただきありがとうございます。二者択一とのこと、承知しました。
投稿日:2022/11/10 00:30 ID:QA-0120889参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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