「休日」と「休暇」について
いつもご回答いただき誠にありがとうございます。
「休日」と「休暇」の扱いについてお伺いさせていただきます。
休日:あらかじめ「労働義務がない日」と定められている日
休暇:労働者が労働する義務がある日に、会社がその労働義務を免除する日
と認識しております。
「祝日」と「年末年始」の休みを「休日」にするか「休暇」にするか検討をしております。
一般的な考えとしては「休日」になるかと思うのですが、こちらを「休暇」にするとどういった影響が出てくるのでしょうか。
また、「休日」と「休暇」において認識している違いは以下の2つですが、他にありますでしょうか。
1)「休日」は4週4休に換算されるが、 「休暇」は換算されない
2) 「休暇」の場合は、割増賃金の対象にならない(週40時間以内の場合)
ご教示の程どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/11/01 10:24 ID:QA-0120585
- 中小企業の人事さん
- 東京都/その他業種(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働法から見た休日と休暇の違い
▼「休日」とは、労働契約上、労働義務がない日のことです。 これに対して、「休暇」とは元々は労働義務があったものの、義務が免除された日を指します。
▼つまり、労働義務の有無が異なる点といえます。 そのため、休日は無給とされる一方、休暇は、労使間の取り決め等によって、有給か無給かが分かれます。
投稿日:2022/11/01 11:49 ID:QA-0120595
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2022/11/01 22:20 ID:QA-0120618あまり参考にならなかった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休日と休暇につきましては、ご認識のとおりですが、
名称で判断するのではなく、実態で判断されます。
例えば、
年末年始休暇、夏季休暇と規定しても、あらかじめ休日が確定していれば、
名称は休暇でも。休日ということになります。
夏季休暇として、休暇の取得が任意であれば、休日ではなく、休暇とされます。
投稿日:2022/11/01 13:59 ID:QA-0120599
相談者より
回答ありがとうございます。大変勉強になります。
重ねてお伺いしたいのですが、年末年始休暇を現在は12/30〜1/3というように日にちを定めております。その場合はあらかじめ労働義務がない日に該当するため、「休暇」扱いにはできない認識です。
•会社が指定する日
•5日
というような記載にすると「休暇」にする余地も出てくるのでしょうか。
祝日に関しては、休暇にする余地はないと思いますがこちらもいかがでしょうか。
投稿日:2022/11/01 22:18 ID:QA-0120617大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、休日と休暇の相違内容に関しましては概ねご認識の通りです。
その他の事項としましては、休暇が増えますと所定労働日が増えその結果所定労働時間も増える事になりますので、割増賃金の計算における単価が減る事になり、残業代が少なくなる事が挙げられます。
投稿日:2022/11/01 20:21 ID:QA-0120610
相談者より
ありがとうございました!
投稿日:2022/11/09 10:35 ID:QA-0120848大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
「休日」にするか、「休暇」にするかで、残業代単価に影響がでてきます。
年間の労働日数を算出する際に、365日から引かれるのは「休日日数」であって、「休暇日数」は対象外です。
残業代単価は、月額賃金÷月間平均所定労働時間(年間労働日数×1日の所定労働時間 ÷12か月で計算)×1.25%で算出するのが一般的ですが、この場合、年間休日日数が増えるほど月間平均所定労働時間は少なくなり、残業代単価は高くなります。
祝日に労働させるか否かは会社の判断であり、国民の祝日は休日と定められてはいても強制ではなく、就業規則に休日とするといった定めがない限り、労働義務のある日であっても差し支えはなく、年末年始の休みも当然には労働義務がない日とはなりませんので、両方休暇として位置づけても支障はありません。
要は、休日日数が増えれば残業代単価が上がり減れば下がりますが、休暇日数は増えても減っても影響はないということです。
投稿日:2022/11/02 09:11 ID:QA-0120624
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2022/11/09 10:36 ID:QA-0120849参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件2
・会社の指定する日、5日としても、全社員5日取得することが、
確定しているので、休日となります。
・祝日につきましては、祝日が労働日の会社もありますので、
労働日であれば、休暇の余地もありますが、
祝日=休暇とすることはできませんので、
祝日=休みであれば、祝日は休日となります。
投稿日:2022/11/02 10:14 ID:QA-0120629
相談者より
大変参考になりました。またどうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2022/11/09 10:36 ID:QA-0120850大変参考になった
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