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65歳の役員の労働問題について

65歳で平の取締役を退任させて契約社員としての再雇用を考えています。
今は平の取締役を任せていますが、職務怠慢や、事故報告をしない、暴言等により退任させようと考えています。ただ、年金の受給の関係で後2年は会社で面倒を見ようと思っています。また、本人は持病があり、入院期間が1週間ぐらい続くこともあります。そこでこれからどのような形で契約をしようか迷っています。

・退任手続きをとり、その後3ヶ月更新の有期契約社員として雇用。就業規則正社員用しかないので、個別契約書で「事故報告をする」「暴言を吐かない」等を詳細に盛り込んで懲戒事由を定めようと考えています(懲戒を定めるなら契約社員用の就業規則を作成する必要があるのでしょうか?)。そこで2年間は更新をして、その後退職にする予定です(退職金はなしとするという項目も契約書に記載しようと思います)。入院期間が長引けば契約期限までは無休の休職扱いとして、更新はしない(これも更新の条件に盛り込もうと思います)。そうすれば、年金の受給も本人の希望通りで、休職中は傷病手当がでることから、トラブルなく事が進むかなと考えています。

この一連の流れでどこか問題ある部分はありますでしょうか?
お聞きしたいことがまとまっていなくて申し訳ございません。
再雇用しないだとか、再雇用しても解雇等はできるだけせずに、トラブルなく終わらせたいです。

投稿日:2022/10/29 13:35 ID:QA-0120500

アオ2021さん
北海道/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、取締役退任後に雇用する義務まではございませんし、あくまで特例になりますので就業規則の定めも不要といえます。

従いまして、基本的には個別契約の締結で問題ございませんが、特殊な事案ですので具体的な内容に関しましては当人とご相談の上御社自身で決められるべきといえます。

投稿日:2022/10/31 12:40 ID:QA-0120523

相談者より

個別対応で大丈夫なんですね。
ありがとうございました。

投稿日:2022/10/31 16:46 ID:QA-0120552大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

きわめて特殊な契約なので、本人同意があれば締結はできると思います。
ただこれまでも役員の立場にありながら、数々の問題行動があっても改善させることができなかったのに、今後改善ができるのでしょうか。役員は労働者ではないので、株主総会で解任が出来ますが、今後は社員、それも有期雇用になるということは雇い止めのハードルは上がります。

投稿日:2022/10/31 16:05 ID:QA-0120547

相談者より

3ヶ月更新なので、解雇でなく「更新なし」で対応しようと思います。
回答ありがとうございました。

投稿日:2022/10/31 16:47 ID:QA-0120553大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

正社員用の就業規則しかないということですが、
有期雇用者、パート等は他にいないということでしょうか。

会社のルールである就業規則に例外は認められませんし、整合性が必要ですので、
少なくとも本則に有期契約社員については、個別雇用契約に定めるなどの記載が必要です。

懲戒処分には、根拠となる規定が必要ですので、正社員の懲戒規定に準ずるなど雇用契約書等に
記載してください。

3ヶ月更新ということですので、更新条項に盛り込んでもよろしいでしょう、

投稿日:2022/10/31 16:06 ID:QA-0120548

相談者より

有期雇用従業員がいないので、個別の契約で対応しようと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2022/10/31 16:48 ID:QA-0120554大変参考になった

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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