残業中の休憩時間について
お世話になります。
弊社では9時〜18時の間に1時間一斉休憩があるのですが、
人員不足や締切対応の為残業した場合、21時を過ぎてタイムカードを切った場合、自動的に30分の休憩が引かれます。(業務があるため休憩を実際に取っていません)
機械的に引いている様で、21時20分に帰っても30分引かれます。
ご教示頂きたい事は、
①労使協定を結んでいれば上記に問題は無いのか
②21時を超えて残業すれば休憩30分取る権利を認めているのだから、休憩を取らないのは労働者の勝手である。 が会社の言い分ですが、労使協定を結んでいれば良いのでしょうか?
ご教示頂けますと幸いです。
投稿日:2022/10/26 04:19 ID:QA-0120320
- うみんちゅさん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 6~10人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①問題あります。
実際に休憩を取っていないのであれば、自動的に30分の休憩時間を引くことに何の根拠もなく、そのような労使協定は無効です。
②21時を超えて残業すれば休憩30分を取る権利を認めているのであれば、会社としては労働者がその権利を支障なく行使できるよう取り計らうのが適正です。
投稿日:2022/10/26 10:04 ID:QA-0120331
相談者より
先生方
ご回答ありがとうございました。
上長はきちんと話を聞いてくれるタイプなので、落ち着いて話をしてみたいと思います。
※機械的に引いているわけでは無いことは確認できたので、その点も踏まえ、対応して貰います。
この度は大変お世話になりました。
投稿日:2022/10/26 17:44 ID:QA-0120365大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、勤務された残業時間分につきましては、当然にきちんと賃金支払をする法的義務が生じます。
従いまして、労使協定の締結等でこれを免除する事は違法な措置となりますので、休憩を取っていないと知りながら30分の休憩時間を残業時間から差し引かれる扱いについては認められません。
投稿日:2022/10/26 10:37 ID:QA-0120335
プロフェッショナルからの回答
対応
①②給料未払い状態であり、労使協定が未払いを認めることはできませんので、無効です。
システムで設定しているということは会社ぐるみで違反行為を促進しているように見えます。否定するには何より上長の管理責任と、社員への休憩取得教育など、会社が本気で管理している証拠が必要でしょう。
休憩を強制的に取らせることが無理な業務であったとしても、管理者が注意喚起を行い、休憩取得を促進するなど、会社としての責任を果たすことが求められます。安全配慮義務は会社と、会社を代表する立場である上長の責任となります。
投稿日:2022/10/26 11:10 ID:QA-0120341
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
30分間休憩を取得せずに、労働をしていたということであれば、残業代が発生します。
実態がどうなっているかで判断します。
労働していたのに、休憩扱いということであれば、問題です。
投稿日:2022/10/26 11:12 ID:QA-0120342
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労使協定締結により齟齬を解消
▼自動的に30分の休憩が引くのは性悪発想的ですね。
▼労使協定締結により、実態と自動記録間の齟齬をなくすることです。
投稿日:2022/10/26 11:12 ID:QA-0120343
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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