無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

食事補助代金 課税対象範囲について

お世話になっております。

福利厚生
企業の食事補助代 3500円+消費税まで認められおりますが、1円でも超えた場合どのように考えればよろしいでしょうか。
例 3501円
1.3501円全額課税対象
2.1円のみに課税対象


ご教示をお願い致します。

投稿日:2022/10/17 09:40 ID:QA-0120079

M.O.T.Aさん
東京都/その他金融(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

食事を支給したときの課税

▼役員や使用人に支給する食事は、次の2つの要件をどちらも満たしていれば、給与として課税されません。
(1)役員や使用人が食事の価額の半分以上を負担していること
(2)次の金額が1か月当たり3,500円(消費税および地方消費税の額を除きます。)以下であること
(食事の価額)-(役員や使用人が負担している金額)
▼なお、上記(2)の「3,500円」以下であるかどうかの判定は、消費税および地方消費税の額を除いた金額をもって行うこととなりますが、その金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。
▼金額に10円未満の端数が生じた場合にはこれを切り捨てることとなります。

投稿日:2022/10/17 13:12 ID:QA-0120087

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございます。

端数の場合は切り捨てとのこと、理解致しました。
私の質問が悪く恐縮ではございますが、
例として
会社補助 5000円
従業員負担 5000円
上記の例ですと、1500円が課税対象?5000円が課税対象?どちらと考えるのが良いのでしょうか。

何度も質問して申し訳ございません。

投稿日:2022/10/17 14:52 ID:QA-0120089大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード