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外部スタッフへの福利厚生

オフィスの入っているビルのビジネスラウンジへのアクセス(月額600円程度)を全スタッフに付与する予定です。直接雇用の社員については福利厚生扱いで大丈夫と思いますが、派遣社員及び業務委託社員についても同様に派遣会社等通さず個人へのパスの支給を行い福利厚生費として処理して差し支えないでしょうか。

投稿日:2024/10/31 09:48 ID:QA-0145113

HRSTAFFさん
東京都/証券(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、いずれも雇用主は先方の会社になりますので、御社で一方的に措置を採られるのは当然に避ける必要がございます。

従いまして、各々先方会社とご相談され許可を貰った上での対応が必要ですが、費目につきましては税務上の問題になりますので事前に税理士にご確認頂ければ幸いです。

投稿日:2024/10/31 12:11 ID:QA-0145125

相談者より

ご回答ありがとうございました。費用の扱いにつきましては税理士に確認いたします。

投稿日:2024/10/31 17:10 ID:QA-0145145参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

税務の問題なので、必ず税理士のご確認を得て下さい。
人事的には他社の社員への便宜供与なので、相手の意思確認が必要に思います。

投稿日:2024/10/31 15:16 ID:QA-0145136

相談者より

はい、税理士に確認いたします。ありがとうございました。

投稿日:2024/10/31 17:10 ID:QA-0145146参考になった

回答が参考になった 0

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