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退職予定者についての待遇について

退職予定者への社内の福利厚生についてご相談致します。

退職予定者について賞与などについては
就業規則に特別決まりがない場合、
賞与支払日に在籍している社員には退職予定者であっても賞与を支払う義務が生じるかと思います。

その他の会社独自の福利厚生についても
賞与同様在籍社員には平等に適用させなければならないのでしょうか?

福利厚生について例えば
社員のスキルアップを目的とした書籍購入費を補助する制度や
社員同士の交流の為の飲み会などにおいて飲食代の補助などです。

会社としては今後も会社で活躍する社員への投資の意味合いで
上記の様な福利厚生を設けており、
過去に退職直前に上記福利厚生を乱用した社員がいた為
予防策を検討したいと考えております。

ご回答の程宜しくお願い致します。

投稿日:2023/04/05 16:42 ID:QA-0125725

あきおさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、福利厚生に関しましても、在籍されている以上当然に適用対象になります。

つまり、退職予定者であっても、それを理由に処遇の適用を除外される扱いについては、退職の自由を阻害する措置となりますので、原則認められないものといえます。

分かり易い例でいえば、退職直前に纏めて年休取得される場合がよく挙げられますが、福利厚生であれば、退職理由以外であれば当初から利用期間の範囲等を決める事も原則可能ですので、きちんと利用の詳細内容を定めておかれるべきといえるでしょう。

投稿日:2023/04/05 23:42 ID:QA-0125746

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
退職の自由にも配慮し、頂いた内容をご参考に社内検討させて頂きます。

投稿日:2023/04/07 13:11 ID:QA-0125806大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

乱用を予防するということでしたら、
事前申請で、上司の許可・承認が必要などとしておくべきでしょう。

投稿日:2023/04/06 09:44 ID:QA-0125757

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
上司の承認も視野に入れ、頂いた内容をご参考に社内検討させて頂きます。

投稿日:2023/04/07 13:11 ID:QA-0125807参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

退職予定者に対する待遇

▼本来目的を逸脱した事例があったからと言って、折角、根付きつつある制度を廃止方向で検討するのは賢明ではありません。
▼かと、言って、相談事案の問題点を、具体的に知らずに、効果的な助言も難しい案件です。
▼会社の目が届き難い事案だけに、購入書籍、出席セミナー名、飲食代等の証憑類を、何方かが幹事として、取り仕切る仕組みが有効かと思われ得ます。
▼証憑類は、会社の損金処理にも必要です。

投稿日:2023/04/06 11:26 ID:QA-0125763

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
頂いた内容を参考に社内検討させて頂きます。

投稿日:2023/04/07 13:12 ID:QA-0125808大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

退職予定者は対象としないとか、発効時点で在籍要件を課すなど、規定がない場合はすべての社員が対象になります。
対象から外すなら一刻も早く規定化して下さい。

投稿日:2023/04/06 13:15 ID:QA-0125766

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
頂いた内容を参考に急ぎ規定を社内検討させて頂きます。

投稿日:2023/04/07 13:13 ID:QA-0125809大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

退職予定者であっても、福利厚生については他の社員と差を設けることはできず、平等に扱わなければなりません。

退職直前に福利厚生を乱用した社員がいたため、その予防策を検討したいとのことですが、在先社員であっても乱用することもあり得るわけですから、予防策も全社員が対象でなければなりませんが、就業規則に福利厚生として規定している以上、それが労働条件を構成していますので、一定の制限を掛けるとなれば労働条件の不利益変更の問題も絡んできます。

そのため、予防策を検討するにあたっては、社員への丁寧な説明と同意を得ておく必要があります。

投稿日:2023/04/06 13:41 ID:QA-0125772

相談者より

ご回答頂きありがとうございます。
社員への説明も含め、頂いた内容を参考に社内検討させて頂きます。

投稿日:2023/04/07 13:14 ID:QA-0125810大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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