福利厚生について
障がい福祉サービスを提供している社会福祉法人です。
現在、職員の希望を聞きながら福利厚生の一環としてリフレッシュ事業を検討しています。
主な内容は、職員の身体的疲労を取り除き生産性向上に繋がるようリラクゼーション(あんま、マッサージ、指圧、ヘッドスパ)や日帰り温泉、整体、スポーツジム等の利用料を上限額(7千円)を設け、法人が助成するというものです。
まだ計画案の段階ですが、そもそもこのような事業は福利厚生費として
認められるのでしょうか。
ご教示お願い致します。
投稿日:2023/10/06 11:35 ID:QA-0131686
- FUKUSHIさん
- 愛知県/医療・福祉関連(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
対応
税務の専門ではありませんが、一般的金額であれば福利厚生費として認められるようです。所轄税務署にご確認いただくのが良いでしょう。
投稿日:2023/10/06 22:17 ID:QA-0131717
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、全ての従業員を利用可能とする施設等であって、かつ施設の利用対価として常識的な金額の範囲内であれば、助成される費用につきまして福利厚生費として認められるものといえるでしょう。
詳細に関しましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2023/10/08 12:14 ID:QA-0131728
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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