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福利厚生費 社内スポーツジム運用について

福利厚生についての質問でございます。

身体を使う業種の為、8割の従業員(従業員数:10名)がスポーツジムへ就業後通っており、企業にて1部屋をジム施設にいたしました。

ジムトレーナーを週2~3日程度お願いする場合の費用は福利厚生での計上は可能でしょうか?

また、上限額などはございますでしょうか?
ご教示いただけますと幸いでございます。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/10/18 17:53 ID:QA-0120132

うめぼし人事さん
大阪府/建築・土木・設計(企業規模 1~5人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

社内ジム運用はお薦めできない

▼スポーツジムは施設・設備・人材・管理などの観点から、会員来社を基本にしています。
派遣型もネットで探せばありますが、信頼度は分かりません。会社にとっても管理責任が付いて回ります。
▼回答者としては、信頼度の高いスポーツジムの継続活用をお薦めします。

投稿日:2022/10/19 10:46 ID:QA-0120137

相談者より

お忙しい中、適格なご回答いただきありがとうございます。
先生のおっしゃる通り、きっちりと運営されているスポーツジムを利用する形で話を進めてまいります。

本当にありがとうございました。

投稿日:2022/10/19 12:29 ID:QA-0120143大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

運用

あくまで貴社がプログラムし、社員に受講させるのでしょうか。
トレーニングの位置付けや会社としての運用次第なので、所轄税務署の意見を聞くのが一番です。

リスク回避などのためにも会社は場所のみ提供、プログラムなどはジム運営会社などに任せることが一般的と思います。

投稿日:2022/10/19 12:20 ID:QA-0120142

回答が参考になった 0

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