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【ヨミ】シャナイヨキン

社内預金

社内預金とは?

「社内預金」とは、企業が従業員の任意により、その給与の一部を預かって貯蓄金を管理するしくみのことです。福利厚生の一環であり、制度の導入にあたっては、労働基準法で利率や保全措置などに関する規制が定められています。企業にとっても、その受入預金を設備投資や運転資金に回せるなどのメリットがあります。

掲載日:2012/04/09 更新日:2015/07/07

福利厚生の一環で、従業員の任意が前提
法令と労使協定に従って適正な運用を

労働基準法では、使用者が従業員の足止めを企図する、いわゆる“強制貯金”が禁止されています。貯蓄の契約や貯蓄金を管理する契約を、雇い入れおよび雇用継続の条件にしてはいけないということです。ただし従業員が任意で社内に預金し、貯蓄金の管理を使用者に委ねる「社内預金」制度はこの限りでなく、法定の要件を満たせば導入が認められます。法定の要件は、概ね次のとおりです。

 (1) 労使協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届け出る。
    労使協定は労働組合か、それに代わる労働者代表と行う

 (2) 労使協定で預金者の範囲や預入限度額、預金の利率および利子の計算方法、
    預金の保全方法などを定める
 
 (3) 貯蓄金の管理に関する規定を作成し、これを従業員に周知徹底する

 (4) 利子をつける
 
 (5) 被使用者から請求があった場合は、遅滞なく貯蓄金を返還する

社内預金は従業員の福利厚生を目的とするため、金利も民間の金融機関などより高めに設定されるのが普通です。ところが近年は景気低迷にともなう経営の悪化で、福利厚生を絞り込む企業が続出しています。社内預金制度を実施する事業者の数も、厚生労働省の調べでは2011年3月時点で18000余と、5年前に比べて1割弱の減少。預金総額では8799憶円と、2割近く減りました。

企業は、業績不振で経営が厳しくなるなどやむを得ない理由があれば、労使協定を改定した上で社内預金制度を廃止したり、利率を引き下げたりすることができます。もちろん従業員に事情を丁寧に説明し、理解を得るなど真摯な対応が求められるのは言うまでもないでしょう。また利率を引き下げる場合、厚労省令で定められている社内預金の下限利率を超えて下げることは認められません。この下限利率の値は、市中金利に基づいて毎年度初めなどに見直されるもので、現在は0.5%となっています。

仮に経営破たんしてしまった場合、社内預金はどうなるのでしょうか。企業は預金残高について、金融機関による保証契約や信託会社との信託契約を結んだり、質権・抵当権を設定したりするなど、何らかの保全措置を講じる義務があると法律で定められています。ただし会社更生法が適用された場合には、従来、社内預金の預金額の全額が最優先で弁済されるべき「共益債権」とされ、更生手続きの制約を受けずに臨時弁済されていましたが、会社更生法改正によって現在は、この共益債権の範囲が「更生手続きが始まる前6ヵ月間の給料の総額」か「預金額の3分の1」か、どちらか大きい額に制約され、残りの部分は優先度の低い債権として扱われることになるので、注意が必要です。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

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