労働条件通知書について
労働条件通知書の記載項目について、当社は試用期間を設けていますが労働条件にも変更はなくあまり機能していないのが実態のため、雇用時の労働条件通知書には試用期間についての記載をしておりませんでした。この度採用エージェントから試用期間については労基法により記載の必要がありますとの指摘を受けたのですが、必要明示事項に該当してくるのでしょうか。
また、記載するとしたら正社員であれば、雇用期間の定め無しとしたうえで※などで「試用期間有ただし試用期間中の労働条件には変更なし」などの記載で足りるのでしょうか。
投稿日:2022/10/12 15:14 ID:QA-0119962
- 総務諸々さん
- 東京都/電気・ガス・水道・エネルギー
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
試用期間が労基法に規定されてませんので、試用期間としては絶対的明示事項の項目にはありません。
ただし、試用期間は解約権留保付きとされていることから、退職(解雇)に関する事項ともいえますし、試用期間だけ賃金等労働条件が異なることもありますので、賃金の決定、計算等の事項ともいえます。
また、試用期間の記載がないと、試用期間がないとされるリスクもありますので、試用期間があるのであれば、必ず記載すべき事項といえます。
職業安定法では、H30年から求人の際に、絶対的記載事項とされています。
投稿日:2022/10/12 19:39 ID:QA-0119967
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/10/13 10:44 ID:QA-0119990大変参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
試用期間に関する事項は必須要件ではない
▼労働条件通知書には、「労働契約の期間」と「更新の有無」は絶対的記載事項とされていますが、試用期間に関する事項は要求されていません。
投稿日:2022/10/12 20:28 ID:QA-0119969
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/10/13 10:44 ID:QA-0119991大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
試用期間があり、労働条件が異なるなどの場合は必須条項ですが、特段の条件の差もなければ、記載が無かったとしても貴社も当人も不利益はないはずです。
記載が無い以上、試用期間での解雇も通常の解雇と全く同じ条件で行われることになります。
それは、期間を定めなお2週間を超えた雇用であれば、試用期間中だとしても簡単に解雇するのは無理なので、試用期間の記載の意味も無いことになり、特段支障はないのではないでしょうか。
投稿日:2022/10/12 21:47 ID:QA-0119970
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/10/13 10:44 ID:QA-0119992大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、契約期間に関する事項の一部としまして明示義務が生じるものと考えられます。また、入社された従業員に原則適用される制度ですので、労働条件通知書のみならず相対的必要記載事項として就業規則にも明示される義務が生じます。
また試用期間である以上、当然に具体的な期間の長さを明示される必要がございます。
投稿日:2022/10/12 23:23 ID:QA-0119978
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/10/13 10:44 ID:QA-0119993大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
試用期間は労基法に根拠があるわけではなく、あくまで企業独自の判断で設けるものです。
設ける場合は、就業規則に試用期間の長さ、期間中の賃金等の待遇について規定を設けた上で、労働条件通知書にも同様に明記しておく必要があるということです。
記載する場合は、「試用期間有」とするのではなく、3か月、6か月といったように具体的な期間を記載しておかないと、労働者にしてみればいつから本採用になるのか不安でしかありません。
期間を定めたからといって、試用期間満了後、正社員としての採用にもう少し判断期間がほしいという場合には、試用期間の延長(ただし、本人の同意が必要)も可能であり、逆に、優秀な人材であれば、試用期間を短縮するといった人事管理もできます。
投稿日:2022/10/13 08:20 ID:QA-0119980
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2022/10/13 10:45 ID:QA-0119994大変参考になった
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