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雇用保険の扱いについて

クライアントからの契約解除により、所属部署が11月末日に閉まることとなりました。
他部署も人員が足りており、新しい事業も契約できなかったとの理由で、
契約社員・アルバイト・派遣社員、全員契約終了となりました。

アルバイトの雇用契約が11月20日迄ですが、有給を全員一斉に使用されると困るとの理由で、
有給消化用に12月20日まで契約更新するという話しになっております。
この場合、失業保険を受給する際、自己都合となるのか会社都合となるのか、ご教示いただきたいです。
※契約満了ということで、全員、自己都合になると会社からは言われております。

【契約書の内容】
・契約更新の有無:更新する場合がある
・契約の更新は、次のいずれかにより判断する:「会社の経営状況」の記載あり

【勤務状況】
Aさん
・アルバイト契約(3カ月更新)
・勤務年数:6年

Bさん
・アルバイト契約(3カ月更新)
・勤務年数:2年

Cさん
・アルバイト契約(3カ月更新)
・派遣社員として3年勤務後、直雇用として2年勤務(通算5年)

投稿日:2022/10/04 17:15 ID:QA-0119703

きなこおもちさん
東京都/マスコミ関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

Bさん、Cさんは3年以内ですので、どちらでもなく、「期間満了」となります。

Aさんは、最後の契約書が、更新する場合があるということであれば、「会社都合」となります。

投稿日:2022/10/04 19:29 ID:QA-0119708

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、形式上は契約満了であっても、実質的には当人の更新希望有無を問わない雇止めといえますので、当該3名に関しましてはいずれも会社都合による退職と同様の扱いになるものといえます。

具体的には、雇用保険の基本手当に関わる受給資格におきまして、いわゆる給付制限のかからない特定受給資格者または特定理由離職者に該当する扱いとされます。

投稿日:2022/10/04 23:06 ID:QA-0119715

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

扱いの判断はハローワークですので、会社としてはあくまで雇止めというところまでです。
おそらくAさんは特定受給者認定を受けるでしょう。

投稿日:2022/10/05 11:19 ID:QA-0119734

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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