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育児休業について

いつも参考にさせて頂いております。
改正される育児休業について教えて下さい。

男性社員が昨年の12月から育児休業をしております。
10月でお子さんが1歳になります。通常は10月で育児休業が終了ですがパパママ育休プラスで12月まで延長できないかとの申し出がありました。
パパママ育休プラスの要件には【③ 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること】とありました。
奥様の産後休業中に育児休業に入ってしまったため、パパママ育休プラスは対象外になってしまいますよね...。10月に改正させる育児休業の分割取得で、10月に一度復帰後、再度育児休業の取得は可能でしょうか。可能な場合、手続きや日数などご教授いただければと思います。

育休中も一時的に(80時間以内)働いている状況で、できる限り希望に応えたいと思っています。
ちなみに奥様の都合上、保育園の入園申込は4月となっているため延長の申請ができません。

宜しくお願い致します。

投稿日:2022/09/14 16:03 ID:QA-0119043

Rさん
東京都/半導体・電子・電気部品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、パパ休暇の取得要件に関しましては、①子の出生後8週間以内に育児休業を取得していること② 子の出生後8週間以内に育児休業が終了していることが定められています。

但し、上記要件を満たしている場合でも、パパ休暇はパパママ育休プラスとは異なり通常の育児休業における分割取得に過ぎませんので、子が1歳に達した後の分割取得までは認められておりません。

従いまして、法令上の育児休業としての取り扱いは出来ませんが、例えば会社が任意で育児目的の休暇として認められ有給扱い等とされる分には差し支えございません。

投稿日:2022/09/14 19:29 ID:QA-0119054

相談者より

ご回答ありがとうございます。情報不足で申し訳ありません。
出生後8週間以内で休業を開始し、現在も休業中につきパパ休暇にあてはまらない事は承知しております。
10月から分割取得が可能になるとの事ですが、子が1歳に達する前に再度取得しても1歳で終了との認識でよろしいでしょうか。引き続き12月までの取得は無理でしょうか。

投稿日:2022/09/14 20:13 ID:QA-0119056参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

10月から施行される分割取得につきましては、やはり原則通り子が1歳に達する前までの分割取得とされています。

従いまして、パパ休暇ではなくとも、先の回答の通りとなります。

投稿日:2022/09/14 21:03 ID:QA-0119057

相談者より

再度ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2022/09/15 11:32 ID:QA-0119083大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

男性社員が子が1歳になる前に、
奥様が育休取得中に復帰し再度育休を取得すれば、
男性社員の育休が1年間に達するまで、パパママ育休プラスが可能となります。

投稿日:2022/09/15 10:49 ID:QA-0119076

相談者より

貴重なアドバイスありがとうございます。
大変参考になります。

再度ご質問して申し訳ありませんが、男性社員が10月初旬に一度職場復帰して1歳になる前に再度育児休業を取得したのでは対象にならないでしょうか。

投稿日:2022/09/15 13:40 ID:QA-0119097大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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