退職日と社会保険料等の控除について
弊社では定年再雇用後の雇用満了日は本人の誕生日となっています。
そのため、誕生日が1日の人は1日付で退職します。
例えば10月1日が誕生日の方は、9月の社会保険料、10月の住民税や雇用保険料、所得税などがかかるかとおもいます。
この場合、支給する給与が控除する金額より少ないのでマイナスになってしまい控除できません。こうした場合はどのように対応するのが適切でしょうか。
誕生日が1日に限らず、このような事例は今後出てくるかと思いますので
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願い致します。
投稿日:2022/08/18 16:10 ID:QA-0118247
- mikanchanさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
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ご質問の件
原則どおりであれば、マイナスの給与明細を発行し、本人から会社に振り込んでもらうということになります。
あとは、本人とよく話し合い、本人の希望同意があれば、前月2ヵ月分の社会保険料、住民税を
控除するという選択になるかと思います。
雇用保険料、所得税はその月の給与に応じた額となりますので、問題ないでしょう。
また、定年退職日を、誕生日の含まれるの賃金締切日とするなど、見直すといった選択肢もあります。
投稿日:2022/08/18 17:27 ID:QA-0118254
相談者より
給与締めは末締めなのですが、本人と話し合いし合意が取れた場合は、9月の給与で9月、10月分の住民税、8月、9月の社会保険料を控除し、10月の給与は10月1日の分だけ支給するという理解でよろしいでしょうか。
退職日変更については検討中です。
投稿日:2022/08/18 18:31 ID:QA-0118258参考になった
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