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[管理監督者]現給変わらず、深夜みなしはつけられるか?

お世話になっております。

現在、当社の管理監督者について、深夜みなし残業が労働条件通知書上ありません。

現給のまま深夜みなし残業をつける場合、
内訳として基本給が減額されてしまうため「不利益変更」となりえますでしょうか?

尚、実態としては管理監督者の深夜勤務が月5時間程度は発生しております。

投稿日:2022/07/15 09:09 ID:QA-0117231

くわめさん
東京都/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

不利益変更といえます。

5時間につきましては、×0.25加算して下さい。

投稿日:2022/07/15 15:06 ID:QA-0117254

相談者より

参考になりました。ありがとうございます。

投稿日:2022/07/15 22:13 ID:QA-0117281参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、管理監督者であっても深夜労働に関しましては法令上通常の労働者と同様に適用されます。

従いまして、労働条件通知書の記載有無に関わらず、実際に深夜勤務された時間があるとすれば、当然に別途深夜労働割増賃金の支払が必要となります。

投稿日:2022/07/15 21:28 ID:QA-0117277

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理監督者

社内呼称ではなく、「真の管理監督者」であれば勤怠管理の対象外ですので残業手当も成立しませんが、深夜勤務は別途対象とすべきとされます。ゆえに現実に深夜勤務が発生すればその分割増し支給が必要です。対応しなければ減給という不利益になるでしょう。

投稿日:2022/07/16 13:53 ID:QA-0117298

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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