入社時の賃金計算について
いつもお世話になっております。
弊社では、当月分の賃金を毎月15日に支給(実質15日分の前払)しておりますが、賃金計算の関係で、1日入社以外は当月の賃金を支給することが出来ません。
たとえば、5日入社の場合翌月15日に1ヶ月と25日分を支給することになるのですが問題ないでしょうか?
入社時については、月1回の賃金支払原則に当てはまらなくなるのですが・・・。
ご意見お願い致します。
投稿日:2008/03/05 10:06 ID:QA-0011663
- *****さん
- 東京都/その他業種
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、新入社員のみ賃金計算が出来ない理由にもよるでしょう。
本来前倒しで当月支給が行なわれているということは一般的に考えますと新入社員の場合でも同様に賃金計算可能といえますので原則通り支給すべきというのが私共の見解です。
仮に給与振込先指定の口座登録が間に合わないという事情であれば、本来賃金は直接払いが原則ですので手渡しで支給することが必要となります。
投稿日:2008/03/05 10:36 ID:QA-0011665
相談者より
投稿日:2008/03/05 10:36 ID:QA-0034681大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
あくまで推測ですが
御社の文面からはやや具体性に乏しいのですが、推測に基づきコメントさせて頂きます。
『15日分前払い』ということは、月末締めの当月15日払いと理解されます。新入社員は1日入社でないと当月支払いが都合が悪いのは、最大でも15日分前払いが限度と理解されます。
失礼ながら、今まで聞いたこともない変則的な支払い制度です。
毎月払いの原則に違反することは明らかですし、その解決方法も申し上げるまでもないと考えます。
とまあ役所みたいなことを申し上げるましたが、小職の本音は賃金支払い形態に奇策を弄するよりも、賃金決定の形態に世間と違う良い意味の「奇策」を弄するべきだということをご理解いただけますか。
投稿日:2008/03/05 13:56 ID:QA-0011670
相談者より
投稿日:2008/03/05 13:56 ID:QA-0034684大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご相談ください。
人事・労務のプロフェッショナルが親切・丁寧にお答えします。
関連する書式・テンプレート
身元保証書
入社時に使用する身元保証書です。
入社手続きのご案内(新卒採用者用)
新卒採用者に入社手続きを案内するためのテンプレートです。
入社日直前の手続き事前確認文例
新卒採用内定者に向けて、入社日の直前にあらためて必要書類を確認するための文例です。
入社承諾書
入社承諾書です。Power Pointで作成していますので、背景に社章を入れるなどの工夫をしてご活用ください。
関連する資料
ざんねんな入社式
気が付かないうちに「ざんねんな入社式」にならないために読む資料です。
新入社員が喜び今後の仕事の意欲が高まる入社式にするために
知っておきたい入社式のNG例と改善ポイントをまとめました。
内定者インタビュー!学生は「面接」から何を感じた?
《この資料でわかること》
・企業の面接から学生が感じたこと
・入社を決めた企業と入社に至らなかった企業の違い
・新卒採用における面接改善のヒント
賃金プロット図
従業員の賃金をプロットして、自社の賃金バランスを把握するためのツールです。
一度、活用いただき、賃金の改善にお役立てください。
入社処理って実はもっとラクにできた!
入退社の作業は毎月多くの工数がかかる作業です。さらにコロナ禍では入社時の従業員と労務担当者のやり取りが煩雑になりがち。そんな大変な作業、実はもっとラクに正確に終わらせることができます。