請負業務の労働契約書について
いつもお世話になります。
当社は、病院や施設さまから業務を請け負い、請け負った業務を病院や施設さまに労働者を駐在させて雇用しています。
当社と病院や施設さまとの間では、業務委託契約書を締結し、当社と労働者との間では、労働契約書を締結しております。
現状は、病院や施設さまとの業務委託契約書にある業務の提供時間に合わせて、労働者と労働契約書を締結しているのですが、例えば業務委託契約書にある業務の提供時間を超えて労働者と労働契約書を締結することについて、法的に問題はございませんでしょうか。
独立した契約書のため、問題はないだろうという認識なのですが、業務委託契約書に関する問い合わせ先等が分からず、こちらでご質問させていただきました。
お忙しいところ恐れ入りますが、よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/06/23 13:16 ID:QA-0116502
- tkjinjiさん
- 香川県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、業務委託契約書における業務提供時間とは、御社がクライアントにおきまして請負業務を実施する時間となります。
これに対し、労働契約書上の労働時間とは、個別の労働者が御社の指示を受けて業務に従事する時間を指すものですので、クライアントへの業務提供時間とは直接関係はございません。
従いまして、両者が一致する必要性はないですが、例えば、御社が労働時間を契約通りに実行する為勝手にクライアントの現場で業務提供時間を超えて勤務させるとなりますと、当然ながら業務請負契約への違反行為となりますので、そのような可能性が生じる場合には事前にクライアント側とご相談され許可を得られるべきといえます。
投稿日:2022/06/23 13:35 ID:QA-0116504
相談者より
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせて頂きます。
投稿日:2022/06/23 15:55 ID:QA-0116517大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
業務委託
業務委託である以上、就業先である病院などで指示命令は直接受けないのですから、勤務時間の連動も関係ないことになります。
就業先での業務以外に貴社が別業務指示をすることも可能です。その結果として時間外が発生すれば、当然給与対象になります。
投稿日:2022/06/23 13:53 ID:QA-0116506
相談者より
参考になりました。
ありとうございました。
投稿日:2022/06/23 15:56 ID:QA-0116518大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務委託契約書
▼業務委託契約とは、請負契約と委任契約・準委任契約を総称する実務用語です(法的用語ではない)。業務委託契約では、請負側、受託側の担当者に業務上の指示や命令はできません。
▼指揮命令下に置くためには、必要な人材を労働者派遣によって受け入れるか、雇用しなければならないことになります。
▼尚、法的用語ではありませんが、実務上、一般化しいている業務委託契約書に記載しておけば、一定の社会的効果があると思います。
投稿日:2022/06/23 14:59 ID:QA-0116514
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/27 08:27 ID:QA-0116584参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
業務委託契約書にある業務の提供時間を超えて労働者と労働契約を結ぶこと自体は何も問題はありませんが、だからといって、病院や施設では契約どおりの時間でしか業務をさせることはできませんので、あえてその時間を超えて契約を結ぶことに、合理的な理由は見当たりません。
投稿日:2022/06/24 12:42 ID:QA-0116549
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/06/27 08:27 ID:QA-0116585参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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