ピアボーナスの課税について
現在弊社ではピアボーナス(従業員同士でポイントを渡し合い、現金化)
の導入を検討しているのですが、
出向社員に対するピアボーナスの支給(課税)に関してご相談です。
弊社に出向している社員に対し、弊社からピアボーナスを支給し、
出向元から課税をする(支払と課税をする会社が異なる)ことは
所得税法上可能でしょうか?
また、それが難しい場合、出向元から出向社員にピアボーナスの
支給・給与課税をしてもらい、弊社に費用を請求してもらおうと
考えておりますが、この対応は可能でしょうか?
上記2案が難しい場合、課税問題を解決し、出向社員・プロパー社員
関係なくピアボーナスを導入するための手法はありますでしょうか?
お知恵をお貸しいただけますとありがたいです。
宜しくお願い致します。
投稿日:2022/06/20 17:45 ID:QA-0116380
- YF0913さん
- 兵庫県/半導体・電子・電気部品(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与所得税に関しましては、給与を支払う事業主が源泉徴収によって納付する義務がございます。
そして、文面内容のピアボーナスにつきましても給与所得に該当するものと思われますので、そうであれば実際にピアボーナスを支給される御社で源泉徴収される必要性があるものといえるでしょう。
尚、出向元で支払・課税される事については可能ですし、その際は実際に勤務されている御社で費用負担されるのが妥当といえますので、お示しされたような対応であれば差し支えないものと考えられます。
但し、極めて特殊なケースになりますので、詳細に関しましては税務の専門家である税理士にご確認される事をお勧めいたします。
投稿日:2022/06/20 21:02 ID:QA-0116388
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