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月の途中で退職した社員の社会保険料について。

月の途中で退職した社員の社会保険料について。
令和4年1月19日入社1月分で日割り計算した保険料を天引きして2月15日に給料支給しています。
毎月月末締め15日給料支払いです。
今月15日に退職されて15日が給料日で
社会保険料を天引きしています。
退職者本人には15日に給料明細書、源泉徴収票を渡しています。
給料明細書、源泉徴収票を訂正して返金すべきですよね??

投稿日:2022/06/17 02:29 ID:QA-0116295

xytjagaさん
北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

毎月月末締めで、当月15日払いということでしょうか?

であれば、前月分の社会保険料を今月天引きして問題はありません。

投稿日:2022/06/17 17:45 ID:QA-0116313

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月末での退職を除き社会保険料に関しましては、退職月の前月分までの社会保険料を徴収する扱いになります。

当事案の場合ですと、6月15日の退職により社会保険料は5月分まで徴収する扱いになりますが、給与が月末締めで翌月15日払いであれば通常の場合5月分の社会保険料が6月15日に徴収される事になりますので、訂正返金は不要といえます。

投稿日:2022/06/17 21:31 ID:QA-0116322

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

15日(月の途中)で退職した場合、その月の社会保険料は発生しませんので、今月15日退職に伴い、給与から前月の社会保険料を控除することに問題はありません。

投稿日:2022/06/19 08:42 ID:QA-0116340

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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