月の途中で退職した社員の社会保険料について。
月の途中で退職した社員の社会保険料について。
令和4年1月19日入社1月分で日割り計算した保険料を天引きして2月15日に給料支給しています。
毎月月末締め15日給料支払いです。
今月15日に退職されて15日が給料日で
社会保険料を天引きしています。
退職者本人には15日に給料明細書、源泉徴収票を渡しています。
給料明細書、源泉徴収票を訂正して返金すべきですよね??
投稿日:2022/06/17 02:29 ID:QA-0116295
- xytjagaさん
- 北海道/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
毎月月末締めで、当月15日払いということでしょうか?
であれば、前月分の社会保険料を今月天引きして問題はありません。
投稿日:2022/06/17 17:45 ID:QA-0116313
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、月末での退職を除き社会保険料に関しましては、退職月の前月分までの社会保険料を徴収する扱いになります。
当事案の場合ですと、6月15日の退職により社会保険料は5月分まで徴収する扱いになりますが、給与が月末締めで翌月15日払いであれば通常の場合5月分の社会保険料が6月15日に徴収される事になりますので、訂正返金は不要といえます。
投稿日:2022/06/17 21:31 ID:QA-0116322
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
15日(月の途中)で退職した場合、その月の社会保険料は発生しませんので、今月15日退職に伴い、給与から前月の社会保険料を控除することに問題はありません。
投稿日:2022/06/19 08:42 ID:QA-0116340
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