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特別休暇の就業規則記載例について

いつもお世話になっております。
特別休暇について、結婚休暇や忌引きなどを設けているのですが、その基準日などで確認させていただきたくメールいたしました。

一般的には特別休暇の種類と付与日数が就業規則には書かれているかと思いますが、その基準についてか書かれているものは少ないかと思います。

社員より結婚休暇の場合、基準日は婚姻日?挙式日?またその有効期限はいつまでなのか?と問い合わせがありました。就業規則にはそこまでの記載はしておりません。
同様に忌引きにおいても、基準日は無くなった日なのか葬式日なのか色々と判断が分かれるのかと思います。

この辺りについて、皆様どのように就業規則に記載されて対応されているのか、細かな基準日の記載が必要なのか、含みを持たせた書き方でOKなのかなどについて教えていただきたいです。

投稿日:2022/06/14 17:04 ID:QA-0116206

NRAさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

慶弔休暇でのトラブルは、少なくありません。
従業員が、結婚して半年以上経過してから、休暇を申し出て、
期限が明確になっていないにもかかわらず、だめですとされ、納得できずに、離職に至るケースもあります。

ですから、基準日(起算日)、取得期限は明確にしておく必要があります。
結婚休暇は、入籍日、あるいは挙式日から6ヵ月以内など、
忌引きについては、あまりトラブルはありませんが、葬式まで間があくこともありますので、
例えば、亡くなった日から1週間以内程度としておきます。

投稿日:2022/06/15 06:46 ID:QA-0116218

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/15 11:47 ID:QA-0116227大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

そもそも、特別休暇に関しては法に根拠があるわけではなく、どのような制度設計にするかは企業の判断です。

そのため、細かな基準日を設けるか、含みを持たせた書き方で行くかは自由ですが、基準日を設けるのであれば、
結婚:入籍日または結婚式の日から〇ヵ月以内に取得するものとする。
出産:出産日から取得するものとする。
死亡:死亡の日または葬儀の日から取得するものとする。
としておけば従業員にも分かり易く、事前か事後に所定の様式により所属長へ届出を出し、事前もしくは事後にその事実を証するに足る書面の提出を求めることがある、としておけば柔軟な対応ができるでしょう。

投稿日:2022/06/15 07:57 ID:QA-0116220

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2022/06/15 11:47 ID:QA-0116228大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

特別休暇の種類と内容

労働基準法を越える休暇ですから、「何日前に届出」のように事前申請に日数の制限を設けたり(忌引き等では臨機応変な対応が必要です)、取得事由を明らかにする書類を提出させるといったことも自由に規定できます。
▼以下は参考文です。
1.従業員が次の各号に掲げる事由に該当し、会社がその必要を認めたときは、当該各号に定める日数の特別休暇を与える。
(1) 本人が結婚するとき…結婚式又は入籍のいずれか遅い日から起算して3か月以内の5労働日
(2) 子が結婚するとき…子の結婚式当日を含む2労働日
(3) 妻が出産するとき…出産予定日又は出産日を含む2労働日
(4) 父母、配偶者又は子が死亡したとき…死亡した日から5労働日
(5) 祖父母若しくは配偶者の父母又は兄弟姉妹が死亡したとき…死亡した日から2労働日
(6) その他前各号に準じ会社が必要と認めたとき…会社の認めた日数
2 従業員が次の各号に掲げる事由に該当し、会社がその必要を認めたときは、当該各号に定める時間又は日数の特別休暇を与えることができる。
(1) 疾病の感染を予防する必要があるとき(第〇〇条 就業禁止に該当する場合を除く。)。
(2) 天災事変等によりその者の出勤が困難又は危険なとき。
(3) その他会社が必要と認めるとき。
3 前項の特別休暇は有給とし、その期間については、通常の賃金を支払うものとする。
4 従業員が特別休暇を取得しようとするときは、あらかじめ「特別休暇取得届」を、会社に提出しなければならない。この場合において会社は従業員に対し、必要最小限の書類を提出させることができる。

投稿日:2022/06/15 10:14 ID:QA-0116222

相談者より

サンプルまでご提示いただき、ありがとうございました。

投稿日:2022/06/15 11:48 ID:QA-0116229大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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