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高年齢者雇用継続について

いつもありがとうございます。
弊社では、60歳を定年とし、希望すれば65歳まで働くことが可能であると
就業規則に記載されております。

最近60歳以降勤務について基準を設けたいとの意見が社内から出てきております。
特例措置として、中小企業は2011年3月までであれば基準を設けることが
可能であるとありますが、今から基準を設けて就業規則に反映させることは
できないのでしょうか。

ご教示いただけますようよろしくお願いします。

投稿日:2011/05/06 09:14 ID:QA-0043776

****さん
大阪府/機械(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の60歳以降の継続雇用に関する中小企業における特例措置とは、継続雇用の基準を定めるのに必要とされる労使協定を締結する為努力したにもかかわらず労使間での協議が調わなかった際に、代わりに就業規則等において対象者に係る基準を定めることができるというものです。つまり、2011年3月以降になりますと、就業規則のみでの基準設定が出来ないということになります。

つまり、基準を設けること自体直接制限されているわけではございませんので、労使間で真摯に協議を行い合意の上で労使協定を締結すれば、新たな基準設定は可能になります。

投稿日:2011/05/06 11:09 ID:QA-0043782

相談者より

ご回答ありがとうございます。
基準を設けるときには、真摯に取り組み労使協定を結んで、お互いに納得したものを作っていきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2011/05/06 17:28 ID:QA-0043791大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

定年後の継続雇用について

▲平成23年3月末で、対象者基準を「就業規則」により定めることができる特例は終了します。
★平成23年4月以降は対象者基準は「労使協定」により締結することになります。
よって、就業規則には、基準は労使協定による等との記載になります。
以上

投稿日:2011/05/06 11:18 ID:QA-0043783

相談者より

ご回答ありがとうございます。
基準は、労使協定に盛り込み、就業規則にも記載時には注意いたします。
ありがとうございました。

投稿日:2011/05/06 17:31 ID:QA-0043792大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

お答えします

高年齢者雇用安定法の改正にともない、下記義務対象年齢を下回る定年制度を定めている会社においては、平成22年度末までに次の①②の、いずれかの措置をとることが義務付けられました。

 平成22年3月31日まで                義務対象年齢63歳
 平成22年4月1日~平成25年3月31日まで    義務対象年齢64歳     
 平成25年4月1日から                 義務対象年齢65歳

①定年の定めの廃止、定年の引き上げ又は希望者全員の継続雇用制度を実施
②継続雇用制度の対象となる高年齢者にかかる基準について労使協定を締結

ご認識の通り、中小企業の事業主は平成23年3月31日までの間は、就業規則により対象者の基準を定めることが出来ますが、4月1日以降においては、基準の決定は、あくまで労使間の協定を締結することが必要になります。
なお、就業規則で定年が65歳以上に定められている場合には、その後の継続雇用について、なんらの基準が設けられていようと、65歳までの雇用の確保が保障されているのであれば、問題のないことを、最後に申し添えておきます。

投稿日:2011/05/06 18:52 ID:QA-0043794

相談者より

ご回答ありがとうございました。
労使間の協定を考えて締結していきたいと思います。
ありがとうございました。

投稿日:2011/05/30 08:44 ID:QA-0044248大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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