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育児休業から復帰時の社会保険手続きについて

ご質問させて頂きます。
従業員が育児休業から復帰してまず1か月半の間を短時間勤務、その後フル勤務という流れになります。
ここで、2月は4日勤務(基本給の4日分の給与)、3月は30日分(基本給の短時間分の再計算)、4月は30日分(基本給の短時間分の再計算半月分と基本給の半月分の合計額)となります。(賃金締切16日~15日となるため。)
この場合の標準報酬月額の手続きの流れですが、2,3,4月で育児休業終了時改定をし、4,5,6月で定時決定。そして養育期間標準報酬月額特例申出書の提出という流れでいいでしょうか?
社会保険事務所にも問い合わせたのですが、途中で随時改定する場合もあるやらで混乱しております。賃金金額で等級2の条件にも因るのでしょうが、特例申請があるのでどうもすっきりしません。
分かり難くて申し訳有りませんが、ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2008/02/28 10:00 ID:QA-0011582

*****さん
新潟県/不動産(企業規模 51~100人)

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