無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有給休暇の過剰付与

毎年10月11日が有給付与の起算日である非常勤職員が、令和3年9月に1ヶ月間休職しました。
1ヶ月間休職したことで、他日の欠勤と合わせると、所定勤務日数の8割を満たさなくなり、本来令和3年10月11日の有給は付与されません。
しかし、職員から所定の休職届が提出されていなかった為、本社で1ヶ月間の休職を把握することができず、年次有給休暇を付与してしまいました。
令和3年10月11日に付与された有給は既に数日分使用されております。

この場合、本来使えなかったはずの有給日数分の給与を返還してもらうよう依頼することに違法性はありませんか?
また、返還依頼が妥当でない場合、どのような対応が望ましいですか?
理由を含めて教えてください。

投稿日:2022/06/01 22:45 ID:QA-0115669

総務のNTさん
愛知県/医療・福祉関連(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、付与してしまったというのは、具体的にどのような行為をなされたのでしょうか。

その原因が、職員から所定の休職届が提出されていなかった為ということであれば、
付与してしまった方に、故意等の過失もありませんので、
不当利得返還請求権に基づき、その旨説明し、返還してもらってよろしいでしょう。

投稿日:2022/06/02 13:45 ID:QA-0115692

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

有休の過剰付与

▼返還依頼に違法性はありませんが、付与、使用を認めた会社にも手落ちがあり、両者話合ってください。

投稿日:2022/06/02 15:05 ID:QA-0115703

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、たとえ休職届が出されていなくとも勤務されていなかった事実については当然に把握出来たはずですので、会社側の不手際である事に相違はございません。とはいえ、本来得られないはずの給与を受けた事も変わりませんので、返還請求自体は可能といえます。

対応としましては、当人に事情を丁寧に説明された上で、無理のない程度で返還してもらうよう依頼されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2022/06/03 17:20 ID:QA-0115754

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
有給休暇届

有給休暇の届出テンプレートです。書式内の「●」の部分を、御社の規定に合わせて変更をお願いいたします。是非ご利用ください。

ダウンロード
年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ