With/アフターコロナにおける「在宅勤務実態証明書」の運用
コロナ以前、在宅勤務者が雇用保険に加入するためには「在宅勤務実態証明書」の提出が求められ、一部の労基署では兼業禁止規定がない場合雇用保険への加入受付を渋っていた、という運用を聞いています。
ここの過去の質問でも、「この証明書は在宅勤務前提での新規雇用時にのみ求められ、在宅勤務への移行時には不要」という回答と「在宅勤務への移行時にも提出必要」という回答が混ざっていました。在宅勤務実態証明書は実務上必要とされるが、法的に必要なフォームではない(法的には確認さえ取れればそれで良い)と理解しており、その結果労基署によって運用が違うのかな?と想像しています。
ここからが質問の本体です。
With/アフターコロナにおいて、在宅勤務実態証明書の運用には変更ありましたでしょうか?どこでも在宅勤務が当たり前になっているので、労基署側の対応もかなり変わってきているのかな、と予想はしているのですが。
業界によっては「兼業規定なし/フル在宅前提の勤務体系&採用」も当たり前になってきていて、現状でも労基署がコロナ前の運用を維持しているとなるとどうやっているのか?という疑問があります。
投稿日:2022/05/24 09:36 ID:QA-0115334
- TNBさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
まず、窓口は労基署ではなく、ハローワークとなります。
コロナ等で臨時的なテレワークについては、提出不要です。
目的は、在宅勤務の場合、昔から請負のケースも少なくなく、
実態として雇用関係があるのかの確認ということです。
投稿日:2022/05/24 10:23 ID:QA-0115343
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、特にコロナ事由で運用面での変更等はございません。
またご認識の通り、コロナ下でテレワークを導入されたからといって証明書を出す必要性もないものといえるでしょう。
投稿日:2022/05/24 11:18 ID:QA-0115351
プロフェッショナルからの回答
対応
特に変更があるという話はありませんので、所轄ハローワークにご確認下さい。
投稿日:2022/05/25 09:29 ID:QA-0115391
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