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出向割合が定められた在籍出向の社会保険について

いつもお世話になっております。

弊社では、複数名の在籍出向者がおり、それぞれに出向割合を定めている場合の社会保険の取り扱いについて質問させてください。

≪前提条件≫
①出向割合:出向元(弊社)と出向先で個人ごとに全員設定有り。10割出向者はなし。割合に応じて出向者は両社で勤務。
②賃金支払:全額を出向元から支給。月末に出向先の割合分を出向先へ請求。
③健康・介護・厚生年金・雇用保険:出向元で加入、納付。
④労災:出向契約書で「出向先への出向割合が5割を超える場合は出向先の労災を適用とする」と定めあり。

≪確認したいこと≫
・健康・介護・厚生年金・雇用保険:割合に関係なく賃金支払いをしている出向元に加入、納付義務が生じるということでよろしいでしょうか。また、費用負担は、例えば割合に応じて出向先へ請求するなど両社間で取り決めて問題ないでしょうか。
・労災保険:契約書の定め通り、出向割合5割超えの者の保険料全額を出向先が納付、5割未満は出向元が全額納付とすることに問題はないでしょうか。労災が生じた会社で労災申請すべきではという疑問があるので出向割合に応じて両者ともが納付すべきではと思うのですが実際のところどうなのでしょうか。

お手数をお掛けしますが、ご回答お待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/23 16:39 ID:QA-0115308

MMSSさん
東京都/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず労災を除く各保険料の納付義務と費用負担につきましてはご認識の通りです。つまり、賃金支払を行う出向元が納付しますが、実際の費用負担は両社で分担する事が可能です。

一方、労災保険に関しましては、出向に先で適用されかつ保険料も納めるのが通常ですが、当事案のように一部出向の場合に明確なルールは見られないようです。但し、基本的には各出向先の出向比率に応じた賃金額について出向先が保険料を納付されるべきといえるでしょう。勿論費用負担の方も両社で分担可能になります。

ちなみに、実際に事故が発生した際の労災申請につきましては、発生した事業所の側にて実施される事が必要です。

投稿日:2022/05/23 21:55 ID:QA-0115322

相談者より

いつもありがとうございます。
労災を除く各保険料については認識通りで安心いたしました。
また1部出向の労災費用負担について、明確な取り決めはないのですね。であれば出向割合5割以上を占める一方が全額費用負担をしても問題はないということですね。
労災が発生した際の申請は発生元で申請する旨は気を付けたいと思います。

投稿日:2022/06/01 09:28 ID:QA-0115629大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

・社会保険、雇用保険については、ご認識のとおりです。
 負担割合は関係なく、賃金支払いをしてる方で加入してください。

・労災保険につきましては、
 出向中の賃金については、出向先で納付。出向以外は、出向元で負担ということになります。
 それぞれの賃金額に応じて、納付してください。

投稿日:2022/05/24 06:29 ID:QA-0115327

相談者より

いつもありがとうございます。
労災を除く各保険料については認識通りで安心いたしました。
また労災の賃金負担については、社内で取り扱いを再検討しようと思います。

投稿日:2022/06/01 09:32 ID:QA-0115630大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

労災

労災以外はご提示通りといえます。
労災保険については、出向契約で定めた、出向先/出向元の労働に対するそれぞれの賃金割合で計上となります。

投稿日:2022/05/25 09:36 ID:QA-0115392

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2022/06/01 09:33 ID:QA-0115631参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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