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パート社員 雇用契約書の件

今回 パート社員との雇用契約書の内容を見直し 改めて契約するのですが、就労時間を明記する際に 例えば午前10時00分~午後3時00分までとする といった場合 繁忙期の場合でしたら 若干の残業も発生すると思いますが 逆に閑散期の場合において 例えば3時までですが 2時で 終了してもらい、時給は2時までの分で支払うようなケースもあります。 そういった内容を 雇用契約書に記載する場合にどういった表現が好ましいのでしょうか? また、3時までの契約だから 2時に終了したとしても3時までの時給を支払わなければいけないのでしょうか?

投稿日:2008/02/22 17:44 ID:QA-0011513

Y Wさん
大阪府/フードサービス(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

パート社員の勤務時間の変動と支給額の対応

■フルタイム勤務者を対象とする繁簡に応じた勤務時間の設定はありますが、短時間勤務者の場合には、法定労働時間内での対応だと思いますので、下記の雛型を活用されては如何ですか。時給は実働に応じて支給することになります。
■雛形
第(N)条 (勤務時間)
勤務時間は、次のとおりとする。
1.勤務時間:自○時   至△時  実働×時間
2.休憩:  自○時   至△時
ただし、業務の都合で、前条の就業時間および休憩時間を変更することがある。
第(N+α条) (基本給)⇒ここでは日額としてあります
日額○円とする。ただし、第(N)条 但し書きに基づき、実働時間を超過して勤務したとき、又は、勤務時間がそれに満たないときは、その時間に応じ、基本給を増減する。

投稿日:2008/02/23 14:22 ID:QA-0011520

相談者より

適切な アドバイスいただきありがとうございました。アドバイスどおりに対応したいと思います

投稿日:2008/02/25 09:26 ID:QA-0034628大変参考になった

回答が参考になった 0

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