障害者が兼業/副業した場合の法定雇用率カウントについて
■現在Aという企業で就業中です(身体1級)
■今後Bという企業で兼業/副業した場合、企業側の法定雇用率カウントはどのようになるのか教えてください。
→A社で2カウント(特別障害者)のみ
→A社,B社それぞれ1カウント
→時間による、その他
よろしくお願いいたします。
投稿日:2022/05/16 13:29 ID:QA-0115028
- ガッツさん
- 東京都/通信(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、副業であっても雇用されている事に変わりはございませんので、各々の企業で通常のカウントをされる事で差し支えございません。
但し、ご周知と思われますが、短時間労働の場合ですと所定労働時間に応じてカウント数が変わる扱いになります。
投稿日:2022/05/16 22:25 ID:QA-0115043
相談者より
よく理解できました。
有難うございました。
投稿日:2022/06/08 13:44 ID:QA-0115954大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
主たる事業所で、すなわち雇用保険に加入している会社の方で、
1カウントしてください。
2カウントあるいはそれぞれカウントということはありません。
投稿日:2022/05/17 09:13 ID:QA-0115051
相談者より
よく理解できました。
有難うございました。
投稿日:2022/06/08 13:44 ID:QA-0115955大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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