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障害者が兼業/副業した場合の法定雇用率カウントについて

■現在Aという企業で就業中です(身体1級)
■今後Bという企業で兼業/副業した場合、企業側の法定雇用率カウントはどのようになるのか教えてください。
→A社で2カウント(特別障害者)のみ
→A社,B社それぞれ1カウント
→時間による、その他
よろしくお願いいたします。

投稿日:2022/05/16 13:29 ID:QA-0115028

ガッツさん
東京都/通信(企業規模 5001~10000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、副業であっても雇用されている事に変わりはございませんので、各々の企業で通常のカウントをされる事で差し支えございません。

但し、ご周知と思われますが、短時間労働の場合ですと所定労働時間に応じてカウント数が変わる扱いになります。

投稿日:2022/05/16 22:25 ID:QA-0115043

相談者より

よく理解できました。
有難うございました。

投稿日:2022/06/08 13:44 ID:QA-0115954大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

主たる事業所で、すなわち雇用保険に加入している会社の方で、

1カウントしてください。

2カウントあるいはそれぞれカウントということはありません。

投稿日:2022/05/17 09:13 ID:QA-0115051

相談者より

よく理解できました。
有難うございました。

投稿日:2022/06/08 13:44 ID:QA-0115955大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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