正社員の労働契約について
有期労働契約時は労働契約書を作成していますが、期間の定めの無いいわゆる正社員につきましては特に労働契約書は作成していません。労働条件の通知はしていますが。一般的に正社員で労働契約書を作成している会社はあまりないように思うのですが、問題がありますでしょうか。こ教示
いただければ幸いです。
投稿日:2004/12/16 08:51 ID:QA-0000115
- *****さん
- 愛知県/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナルからの回答
- 上田 隆正
- 上田隆正社会保険労務士事務所 所長
正社員の労働契約
正社員に労働条件通知書が交付されているのであれば、今いる社員に労働契約書しなけれいけないというわけでわありません
正社員の労動条件の変更のあつた人については
取り直す必要があります
最近の労使のトラブルは採用時の労働条件の確認不足である場合が多いようです
投稿日:2004/12/17 16:31 ID:QA-0000120
相談者より
ご回答ありがとうございます。やはりトラブル防止のためには書面は絶対に必要ですね。参考になりました。
投稿日:2004/12/17 19:24 ID:QA-0030040大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
正社員にも労働条件の明示は必要です。
労働基準法により、労働者全員に以下の内容を書面で通知しなければなりません。
①契約の期間(なしも含む)②就業場所や業務③始業・終業と休憩の時間、残業の有無など④賃金の金額がわかる記述や締日と支払⑤退職(解雇理由も含む)
昇給や退職金・休職などは口頭でもよいことになっていますが、就業規則と併せて説明された方がよいと思います。
「労働契約書」という名前がピンと来ないのであれば、「雇入れ通知書」などという名前で渡している会社もありますので、参考になさってください。
書面がないと、労働者は「自分がどの区分にあたるのか」わからず、誤解を与えトラブルになるケースがあります。その時、個人ごとにベースとなるのが、労働契約書です。
投稿日:2004/12/17 16:39 ID:QA-0000121
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