減給処分の仕方
年俸制で月給425,000円の社員に対し、3ヶ月の間1回50,000円の減給処分とすることは可能でしょうか。就業規則の懲戒方法の規定では、「1回につき平均賃金の1日分の半額以内、2回以上になった場合減給の総額は月収の一割以内とする」となっており労基法のとおりです。“1回につき”とは1回の給与支払いという意とすると、425,000円÷30日÷2≒7,100円までしか減給できないということになるのでしょうか。また、50,000円×3ヶ月で総額150,000円の減給とすると、“総額は月収の一割以内”にはとても収まらず、月給1,500,000円以上の場合にはじめて可能ということでしょうか。よくニュース等で“月給の10%を6ヶ月間減給”などと耳にします。これで法に抵触しないとは思えないのですが。教えてください。
投稿日:2008/02/21 20:37 ID:QA-0011491
- JINJIROUさん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面の減給処分ですが、ご指摘の通り労働基準法91条に抵触しますので出来ません。
1回の懲戒対象行為に対しては、金額制限は勿論ですが、懲戒処分を複数回行なう事も認められません。
但し、商法上の会社役員につきましては法令で保護される労働者ではございませんので、文面のような大幅な報酬カットも直接違法とはなりません。
また、懲戒減給ではなく降格・降職等による減給は労基法91条の制限には直接かかりません。
確かに現実には違法な減給を行なっている会社も存在するでしょうが、コンプライアンスの観点からもそうした例に組することを避けなければならないのはいうまでもありません。
懲戒による減給とはあくまで一時的な措置ですので、仮に長期間に及ぶ減給とするには、評価査定によって行なうべきでしょう。
投稿日:2008/02/21 23:33 ID:QA-0011494
相談者より
投稿日:2008/02/21 23:33 ID:QA-0034615大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
減給処分の仕方-R
■制裁事由の重大さ如何によっては、「労基法第91条の規定制限は殆んど制裁効果を持たない」とイラつく局面もあるでしょうが、使用者権限の乱用から労働者を守る観点からは止むを得ない歯止め規定です。
■同規定を超えて減給の制裁を行う必要がある場合は,その超過部分の減給は,次期以降の賃金支払期に延ばさなければなりません。裏を返せば、次期の賃金支払期以降で減給継続をしてもよいということになります。また、賞与からの減給も可能ですから、やり方によっては、実質的懲戒効果を得ることも不可能であるとは言えません。これは、コンプラ云々の話ではありません。
■尤も、懲戒減給の決定そのものが、妥当且つ合理的な手順に基づいていることを前提にしたコメントです。また、ニュース等のご引用事例は、既にご回答されている通り、株主にようり、会社経営を委任された取締役等が対象です。1年間無給(100%カット)をいう事例も珍しくありません。
投稿日:2008/02/22 10:19 ID:QA-0011499
相談者より
投稿日:2008/02/22 10:19 ID:QA-0034617大変参考になった
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