業務中に私傷病により倒れたパート従業員の扱いについて
当社の支店において働くパート従業員が脳疾患により倒れ、職場に救急車を呼び緊急入院するという事態が発生しました。
緊急手術が行われ様々な処置が施されたようですが、1ヶ月経った今も意識が戻らず集中治療室から出られない状態とのことです。当該パート従業員は、週3日15時間程度働く短時間労働者であり、また仕事の内容も身体に大きな負担になるものでもなく、過重労働のような業務が原因でないことは間違いありませんが、倒れたのが休憩室でたった1人であったため、本人の意識が戻らないため本当の原因は何であったかわかりません。
ご家族の方の心中も察し、現在は、支店長が1週間に1回程度の頻度で病状の確認を行っています。(まだ面会ができません)
先日のご家族からのお話では、本人が元々持っていた病気が発症したものであると話されていたとのことです。
現状では、職場に復帰することもほぼ絶望と思われ、当社としても当該パート従業員と雇用契約を継続することは困難ですが、どのように対処すればいいでしょうか?
ちなみに当該パート従業員は、勤務年数は約1年で、1月に1年間の契約更新を行ったばかりです。
投稿日:2008/02/20 18:03 ID:QA-0011479
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
文面のケースですが、労働時間が短く本人の持病でもあることから私傷病に該当するのはほぼ間違いないといえます。
私傷病その他の理由で労務不能の場合には、就業規則で何らかの定めがあるものと思われますので、まずは御社規定をご確認下さい(※ちなみに、パート就業規則が無ければ通常の就業規則が適用されます)。
一般的には、休職期間を経た後、期間満了時点で職場復帰が困難であれば自動退職となるケースが多いですが、あくまで就業規則次第になりますのでご注意下さい。
仮に休職規定が存在しない場合には、その他の理由で解雇または退職事由に相当すればそれに沿っての措置となるでしょうが、回復の可能性が多少でもある限り家族感情にも配慮し早急な解雇処分は避けるべきでしょう。回復の見込み等については医師にもご確認の上慎重な判断をされることをお勧めいたします。
投稿日:2008/02/20 23:07 ID:QA-0011485
相談者より
ありがとうございます。
社員の就業規則には私傷病休職の規定がありますが、パート就業規則には、休職の規定が無く、解雇事由にあります。いずれにしてもご家族の心情を考えて慎重に対処したいと思います。
投稿日:2008/02/21 09:04 ID:QA-0034612大変参考になった
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