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助成金を受けた場合の有給休暇の処遇について

お世話になっております。未だに勢力の落ちない新型コロナ感染症ですが、
感染症での国からの支援金や助成金の中で、今回 社員・パートさんで
「小学校休業等対応助成金」の申請を受けておりますが、勤怠管理の中で
休業した日数を有給の形で処理し、その分を「小学校休業等対応助成金」で
対応したいと思いますが、ここで取得させた有給休暇は、実質後日 助成金で
補填されるとので、取得させた有給休暇は復活させるのでしょうか?厚労省の
手引き等を拝見熟読しましたが、対象や該当する期間は記載がありますが
取得させた事後のことは記載がないようにおもわれます。支払った金額が、助成金の上限額を下回る場合はと上回る場合の処置がわかりませんので、お力を
拝借させて頂きたくお願いいたします。またご教示ください。

投稿日:2022/04/18 15:40 ID:QA-0114341

エクスプローラさん
北海道/不動産(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

年次有給休暇とは、別に特別有休を与えて下さい。
出勤簿にはその旨わかりやすく記載して下さい。
特別有休の金額は、年次有給休暇と同等の額とされています。

その額が限度額を超えた場合には、助成金支給額が限度額となります。

投稿日:2022/04/18 20:05 ID:QA-0114369

相談者より

とても参考になりました。ありがとうございます。有給とは別の特別休暇の補填なんですね。

投稿日:2022/04/19 10:29 ID:QA-0114395大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、小学校休業等対応助成金の支給対象となる有給休暇とは、いわゆる通常の年次有給休暇ではなく、これとは別に会社が特別に付与される休暇である事が必要です。

つまり、元来従業員が権利を有していた法定の有給休暇ではございませんので、敢えて復活等させる必要性はないものといえます。

投稿日:2022/04/18 21:04 ID:QA-0114373

相談者より

とてもわかりやすく参考になりました。特別休暇の補填と考えればいいのですね。助かりました、これで合点がいきました。ありがとうございました。

投稿日:2022/04/19 10:31 ID:QA-0114396大変参考になった

回答が参考になった 0

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