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変形労働時間制

毎々お世話になります。早速ですが、製造部門で変形労働時間の導入(夜間勤務含む)を検討しているのですが、何分初めての事でもあり 何点か質問させていただきますので御教示お願いいたします。 ①安全管理者は、夜間勤務時間帯も常駐させる必要があるのでしょうか?法的にはどうあるべきなのか?実際の運用はどうすべきなのか? ②夜間勤務者に対する夜食給食の提供は必要なのか?法的に何か定めがあるのか?  初歩的なことで恐縮ですが宜しくお願いいたします。

投稿日:2008/02/19 10:58 ID:QA-0011429

ロウムタントウさん
福井県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

結論から申し上げますと、いずれも労働法令上の義務はございません。

但し、安全管理者につきましては職場における危険防止等の業務を行いますので、必要に応じ夜間巡視等の措置を行うべきといえます。

また、夜間勤務者に対しても産業医や保健スタッフ等に確認の上、拘束時間内において食事を要すると見られる場合には十分な時間や場所が取れるよう配慮しなければならないでしょう。

いずれにしましても、職場の具体的状況に応じた安全管理が行なわれるべきといえます。

投稿日:2008/02/19 22:32 ID:QA-0011453

相談者より

 

投稿日:2008/02/19 22:32 ID:QA-0034594参考になった

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