交替勤務の時間外労働設定について
	お世話になります。
 4組8人(2人1組)で年間を通して24時間、3直2交替勤務を行った場合の時間外労働について教えてください。会社の定めた年間所定労働時間があります。これを元に、月毎に所定労働時間を超えた分を時間外労働として手当を与える事を考えています。この場合一人当たりの月平均時間外時間は約7時間、最大約30時間で、年間を通すと全員所定労働時間を超過します。
 (1)この様なやり方に問題はないでしょうか?又、法的に気を付けなければならない点はあるでしょうか?
 (2)月毎で所定労働時間を超えなかった分の処理方法はあるでしょうか?
 (3)別の手段があるでしょうか?
 以上よろしくお願いします。    
投稿日:2022/04/07 18:21 ID:QA-0114005
- MOGさん
- 宮崎県/建設・設備・プラント(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、時間外労働につきましては、法令上原則としまして1日8時間または週40時間を超えているか否かで判断されるものです。
 
 従いまして、交替制勤務であっても年間の所定労働時間を元に月平均等で計算する事は認められない点に注意が必要です。面倒でも各月毎に実労働時間を元に都度計算される事が必要とされます。                
投稿日:2022/04/08 17:53 ID:QA-0114023
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
すみません質問内容が言葉足らずでした。
1日8時間以上、1週間40時間以上は超えていません。
交替勤務8人の年間労働時間が均等とならない為、又、交替勤務でない平日日中勤務者との年間所定労働時間とも差がある為、公平性を保つために考えた「時間外労働」となります。
尚、法定の深夜手当の他、定額の交替手当を給付します。
問題がないでしょうか?他に良い方法があるでしょうか?                
投稿日:2022/04/11 18:35 ID:QA-0114100大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
                ご返事下さいまして感謝しております。
 
 「1日8時間以上、1週間40時間以上は超えていません」という事でしたら、法令基準を上回る措置になりますので御社方針で決められた事でしたら問題はございません。また、月毎に所定労働時間を超えなかった分につきまして手当支給をどうされるかに関しましても、御社自身で判断される事で差し支えございません。                
投稿日:2022/04/11 19:34 ID:QA-0114102
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2022/04/12 18:09 ID:QA-0114157参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
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