初回の契約期間満了での雇止めについて
コンプライアンス相談窓口を担当しています。今回コールセンターで勤務している契約社員についてご相談いたします。最初のきっかけは加湿器の設置を全体会議で提案したところ上司が皆の前で「自分ことしか考えていないのではないか、自己管理ができていないのではないか」という主旨の話をしたことに大変傷つきパワハラだとこちらに訴えてきたことから始まったものですが、状況を確認したところ、当人にも相当問題があり処置に困っている社員だったことが判明しました。当人は過敏と思えるほどショックを受け衰弱し2週間ほど欠勤しましたが、相談したことと欠勤を理由に契約を終了されることを異常に恐れての相談という側面もありました。それほど問題のある発言とは思えなかったものの、事態の打開が見出せなかったため、大人の対応としてその上司と話し合いの場を設け、形の上では謝罪したことにして一応の決着をつけましたが、現場の上司さらに上の上司は当人にはかなり手を焼いていたため、来月末の契約満了で更新しないことについて逆に相談を受けています。当人はその後見違えるよう回復し通常の業務に就いているようです。また今回の欠勤は更新時の判断基準には含めないことを強行に主張されたため(自分のせいで欠勤になった訳ではないというロジック)その点は了承しています。当該社員は昨年9月に入社しコール対応でテクニカルサポートを担当し、今年3月末に1回目の契約期間満了を迎えます。自律神経失調症歴があり精神的に不安定で感情の起伏が大きく、コール対応中に急にパニックを起こし、泣き出した末に上長が対応を代わるなど情緒不安定なだけでなく、何かと上司に食ってかかったり、急に口調が荒くなったり勝手に席を離れたりしているようです。周囲の同僚も「何であんな人を置いているのか」など不快に思っている人が多く、職場環境的には契約期間満了で更新しないほうが良いと思っています。しかし当人はプロ意識が強くプライドも高く辞める意思はありません。能力的には平均をやや下回る程度で高くはありませんが、著しく劣るという程度でもなく、また特別大きなミスを起こしたということもありません。強いて言えば勝手に席を離れた違反行為を2度行い注意を受けたことがありますが、この理由と精神的不安定、同僚からの不満・疎遠等を理由に「通常の職務遂行能力に欠けている」として契約更新をしないことが可能でしょうか。現場の上司は通常の職務遂行能力に欠けていると判断していますが、やや合理的理由としては弱いように思っています。1回でも更新してしまうとさらに雇用関係を終了させることが難しくなることを踏まえ、この機会に何とかしたいというのが本音です。協調性に欠け不平不満も多いのでお引取りいただきたい契約社員ですが、コレっと言った理由に欠ける中で初回更新を迎えるこの機会を逃したくないと考えているものの、同時期に更新を迎える同期入社者は恐らくほとんど更新になり1年に契約期間が延びる予定です。ただし更新は厳格に行なっており形式だけになっているということはありません。他のメンバーは殆どが標準レベルなので更新するということです。最悪の場合、更新して今後の勤務状況を見極めるという理由で1~2ヶ月の短期間とすることも視野に入れています。
以上の状況より以下の3点についてご教示いただきたくよろしくお願いいたします。①これまでの問題点を積み重ねて総合的に判断した結果、更新しないで問題ないか。②その場合は1年未満の雇用のため法的義務はないものの、やはり満了日の1ヶ月前に申し入れるべきか。③更新しないことが難しい場合、当人のみ短期間の契約期間とすることが可能か。以上よろしくお願いいたします。
投稿日:2008/02/15 17:35 ID:QA-0011392
- *****さん
- 東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
詳しい状況を書き込んで頂き感謝しております。
ご質問の各々につき回答させて頂きますと‥
① 本人も主張されている通り、今回のパワハラ騒動の件とそれまでの当人の問題行動等とは基本的に切り離して考えなければなりません。たとえ形の上でも謝罪をしているわけですから、今回の件がきっかけで‥というのは雇い止めの理由としてやはり不適切といえます。
また、文面で挙げられている数々の問題行動(というよりも恐らく明白な就業規則違反では?)についてその都度きちんと注意指導をされているでしょうか‥
それでも尚改まらないという事実が繰り返されてきたのであれば、更新を厳格に行なわれているとのことですから、職場の規律に従えない者としまして「通常の職務遂行能力に欠けている」と判断しても差し支えないというのが私共の見解です。
② 厚生労働省による「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する指針」では、雇用期間が1年を超える労働者については「雇止めをする場合は、少なくとも30日前に予告するよう努めること」と定められていますが、ご相談の方の場合には勿論該当しません。
従って法的義務はございませんが、本人の求職準備等も考慮する上で30日程度の予告期間を設けることは、企業としての社会的責任を果たすという見地からみて望ましい措置といえるでしょう。
③ 次回の契約期間を短く出来るか否かについては異論もあると思いますが、私の見解では労働条件を下げることなので一方的な期間短縮は避けるべきと考えます。期間短縮することに合理性は見出せませんし、仮に本人の就労に問題が有る場合ですと、むしろ契約更新をしない方が筋が通っているとも考えられます。
初回更新の場合には原則としまして解雇法理の適用がございませんので、現状で職務遂行が困難と判断された場合には、無理に雇用継続の努力をする必要はございません。
但し、その理由は本人に対し明確にかつ誠意を持って十分説明し、ある程度納得してもらえる形で契約非更新に持っていくことが何よりも重要です。
投稿日:2008/02/15 23:45 ID:QA-0011395
相談者より
ご丁寧なご回答誠にありがとうございました。大変参考になりました。再度現場責任者に「職場の規律に従えない」という状況に客観的に見て該当するかどうか確認したうえで、原則的には契約更新しない方向で進めたいと思います。今後ともよろしくお願い致します。
投稿日:2008/02/18 09:29 ID:QA-0034579大変参考になった
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