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職群設定に関する賃金について

当社では職群の設定が出来ておらず、就業規則配置転換、転勤または出向を命ずることがあると記載しています。最近は介護などの理由で転勤が出来ない社員も多く組織形成上の影響も考慮し、総合職とエリア限定職の職群導入を検討しています。職群導入の後でエリア限定職の賃金を現在の賃金より下げた場合、問題が生じるでしょうか。労働契約は賃金、労働時間、休日などが含まれていると思うので、上記のように勝手に賃金を下げる制度設計が可能なのでしょうか。尚、当社には組合があります。

投稿日:2022/03/10 08:39 ID:QA-0113137

悩む総務担当さん
東京都/機械(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、現行制度の変更による減給となりますので、労働条件の不利益変更に該当します。

従いまして、減給に関しましては原則労働者の個別同意を得られた上で実施される必要が生じます。但し、エリア限定等で業務負担が軽減される点を考慮しますと、労働組合とも真摯に協議された上で不利益の緩和措置も一定期間導入されるという事であれば、労働契約法第10条に基づき個別同意を得られなくとも有効になるものと考えられます。

投稿日:2022/03/10 11:19 ID:QA-0113154

相談者より

ご回答ありがとうございました。労働組合との協議、同意書の取得という事になるかと思うので検討するように致します。

投稿日:2022/03/12 19:28 ID:QA-0113257大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

多様な働き方を選択できるような制度を導入していくことは、今後、必要不可欠な事です。

その上で、
エリア限定職を導入し、本人が選択できるようにしておけば問題はありません。

総合職からエリア限定職に変更する場合には、労働条件が変わりますので、それに伴い賃金が低くなることについては、給与辞令を発行し、双方署名方式にしてください。

介護離職を防止するうえでも、労使共にいい制度だと思います。

投稿日:2022/03/10 12:56 ID:QA-0113163

相談者より

ありがとうございます。社員の同意は必要になるのかと思いました。検討させていただきます。

投稿日:2022/03/12 19:29 ID:QA-0113258大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

職群と賃金

▼勤務地限定の正社員の賃金水準に就いては、すべての企業で、正社員間格差があり、単純比較はできませんが、正社員と比べ、概ね8割~9割とする例が多い様です。
▼エリア限定職を機械的に導入すれば、可なり多数の社員の賃金を引下げなくてはならず、高いハードルに直面します。
▼幸い、労組が存在するので、労使間で、検討委員会を立上げ、充分な検討を行うのが常道だと思います。

投稿日:2022/03/10 14:48 ID:QA-0113168

相談者より

ご回答ありがとうございます。まずは労働組合との協議ですね。その上で組合に承認をとるのか個別に同意を取るのかでしょうか。検討させていただきます。

投稿日:2022/03/12 19:31 ID:QA-0113259大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

まずは社員が自由に選択できることが前提です。
その上で給与減になる者については、事前のていねいな説明の上で自ら働き方に合う選択をしてもらうことで、不利益変更の同意が取れるのではないでしょうか。

制度自体合理性がありますので、組合も巻き込んで全社的な改革として認識をもってもらうこと。ていねいな説明や時間をかけての導入など、拙速を避けることで実現出来ると思います。

投稿日:2022/03/10 22:57 ID:QA-0113190

相談者より

やはり組合との協議、本人からの同意がポイントだと思いました。検討させていただきます。

投稿日:2022/03/12 19:32 ID:QA-0113260大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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