1日の総走行距離に対する手当につきまして
初めての投稿になります。
当社の派遣社員が行っている業務のうち、小売店舗を巡回し、派遣先メーカーの商品の陳列や販促支援を行う業務がございます。
1日に数店舗巡回するため走行距離がかなり長距離になることがあるため、
今回、同一労働同一賃金(派遣元の労使協定方式を採用)の観点から、当社の正社員などに規定されている運転手当(100㎞以上で800円、200㎞以上で1600円)の支給を検討しております。
懸念しているのが、当該スタッフへは、派遣先との取り決めにより、1㎞の走行距離に対して25円を支給しており、車両の燃費にもよりますが、長距離を走ることにより実際の燃料費との差益が出ております。そこにさらに手当を支給することの整合性、長距離運転は発生しないが、同業務において店頭作業で身体的負担の激しい業務に従事している方との整合性などをどう考えればよいか悩んでおります。
何か良いアドバイスがございましたら宜しくお願いいたします。
投稿日:2022/03/09 14:44 ID:QA-0113102
- タリキさん
- 福島県/HRビジネス(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
運転手当と、1km25円支給しているものが、同じ目的性質であれば、別途支給する必要はないでしょう。
派遣社員の労使協定方式の場合には、基本給、賃金等全ての時給換算した基準賃金と比較しますので、同一労働同一賃金としては、問題ないと思われます。
派遣労働者の方が激しい業務ということで、正社員とは別の賃金を支払うことも、問題はありません。
投稿日:2022/03/09 17:12 ID:QA-0113110
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/03/10 12:45 ID:QA-0113157参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、異なる業種で賃金内容に差が生じる事は珍しい事ではございませんし、また必ずしも身体的負担の軽重に比例して賃金額が決まるといったものでもございません。
従いまして、文面内容の手当であれば決して過剰な支給内容というわけでもないものと思われますので、特に差し支えはないものといえるでしょう。店頭作業の方の処遇を気にされるようでしたら、むしろそちらの賃金自体の増額等を検討されるべきといえます。
投稿日:2022/03/09 18:25 ID:QA-0113124
相談者より
ご回答ありがとうございます
参考にさせていただきます。
投稿日:2022/03/10 12:47 ID:QA-0113158参考になった
プロフェッショナルからの回答
同一労働
同一賃金の大前提は同一労働かどうかであり、これが違えば存立の理由がなくなります。
>同業務において店頭作業で身体的負担の激しい業務に従事している
かどうか、違うのであれば「同一労働」ではなくなります。
ゆえに「賃金・手当に差があるのは同一労働ではないから」といえるのであれば、支給の理由も無くなります。逆に全員同一労働であれば、給与条件も同一にする必要があるでしょう。
投稿日:2022/03/09 22:59 ID:QA-0113132
相談者より
返事が遅くなりましたが、ご回答ありがとうございました。
同一労働であるか否かという視点で判断したく思います。
投稿日:2022/03/31 15:42 ID:QA-0113821大変参考になった
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